高木かおり (日本維新の会)

2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

それをちょっと踏まえて御質問もしていきたいと思うんですが、警察が架空の人物名義の口座を作成して犯罪グループに使わせるこの手法は、厳密にはおとり捜査そのものとまでは言えないかもしれませんが、一定の側面があるのではないかというふうに考えています。先ほどこれ少し重なる質問も出てきておりますが、これ改めてお伺いをこの点についてはしておきたいと思います。

我が国では、おとり捜査については慎重に整理されてきたと思います。犯意のない者に対しておとりを仕掛けることは、それ自体が教唆犯に当たる可能性があるからであります。しかし、今回の有識者懇談会では、この手法を犯罪防止という行政目的を持った行政警察活動の一環として位置付けているということなんですが、いうことだと思います。

そういう中で、架空口座の他人への譲渡というのは、この本法律の口座譲渡罪の構成要件に形式的には当たり得るものと思います。しかしながら、既に犯意のある者への対応であるということ、正当な行政目的を持つということから、これは刑法第三十五条の正当行為として違法性が阻却される、こういった整理でよろしいかという点について確認をさせてください。

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