金融庁といたしましても、昨年四月に策定をした国民を詐欺から守るための総合対策二・〇を踏まえて、インターネットバンキング対策の強化に向けた要請や、預金取扱金融機関間での不正利用口座情報の共有に係る枠組み創設の後押し、官民一体、業界横断的な広報などに着実に取り組んできたところです。
引き続き、警察庁を始めとする関係省庁や業界団体とも連携をしながら、マネーロンダリング等への各種対策を講じてまいります。
2026年4月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
金融庁といたしましても、昨年四月に策定をした国民を詐欺から守るための総合対策二・〇を踏まえて、インターネットバンキング対策の強化に向けた要請や、預金取扱金融機関間での不正利用口座情報の共有に係る枠組み創設の後押し、官民一体、業界横断的な広報などに着実に取り組んできたところです。
引き続き、警察庁を始めとする関係省庁や業界団体とも連携をしながら、マネーロンダリング等への各種対策を講じてまいります。
SNS型投資詐欺についてでございますけれども、典型的なものとして、まず、犯罪者グループがバナー等の広告やダイレクトメッセージでまず被害者に接触、続いてSNS投資グループに誘導、それからやり取りを重ねるなどしてまず信用を得る、そして、その後、金銭等をだまし取る手口が見られる、こういった一連の流れがございますが、犯罪者グループと被害者との接点について各段階において対策を講じること、これが必要であるというふうに認識をしております。 先ほど先生の方から御披瀝ありましたけれども、令和七年の四月にいわゆる犯罪対策閣僚会議で策定された国民を詐欺から守るための総合対策…
しっかりと様々な対策を行っていただきたいと思います。 今回のこの改正、非常に重要な一歩であるというふうに思いますけれども、被害はSNSから始まって、資金は暗号資産で移転されて、そして制度の外側を通っているという現実があることを踏まえますと、金融規制だけでは対応し切れない段階に来ているのではないかなと考えます。 私、前の仕事でニュース番組のキャスターをやっておりまして、「STOP詐欺被害!私たちはだまされない」というコーナーをほぼ毎日、皆様にお伝えしておりました。毎日伝えているのに、様々な手口があって決して減ることはない、そういった現状もありますし、私…
まず、今回の法案でございますけれども、いわゆる匿名・流動型犯罪グループが関与をする特殊詐欺の被害は極めて深刻な状況であります。 こうした犯罪において、預貯金口座等の金融サービスがマネーロンダリングに悪用されている実態があることを踏まえて、金融サービスの利用の適正、これを図る観点から、マネーロンダリング対策、これを講じるものであることを御理解いただいているものと思っております。 この点、警察庁においては、関係省庁と連携しながら、今回の法案に盛り込まれた施策も含めて、先ほど来お話出していただいております国民を詐欺から守るための総合対策二・〇、この施策を着…
金融庁といたしましても、昨年四月に策定をした国民を詐欺から守るための総合対策二・〇を踏まえて、インターネットバンキング対策の強化に向けた要請や、預金取扱金融機関間での不正利用口座情報の共有に係る枠組み創設の後押し、官民一体、業界横断的な広報などに着実に取り組んできたところです。
引き続き、警察庁を始めとする関係省庁や業界団体とも連携をしながら、マネーロンダリング等への各種対策を講じてまいります。
ありがとうございます。是非しっかりと進めていただきたいと思います。
今回の法改正、資金移転の段階に関する対策として重要な前進であるというふうに感じております。一方で、今日議論してきましたとおり、現在の詐欺は、制度の隙間を縫う、外側を行くことで成立している部分もありますので、是非、政府におかれましては、縦割りを超えた連携と実態に即した対策の構築にしっかりと踏み込んでいただきますことを求めまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
公明党の窪田哲也です。よろしくお願いします。 今日は、熊本地震の本震からちょうど十年になりました。震度七という巨大な地震が二度にわたって地域を襲いました。改めて、犠牲になられた皆様方に祈りをささげたいと思います。また、被害に遭われた皆さんにお見舞いを申し上げたいと思います。 先日も私、行ってまいりましたけれども、インフラの整備は相当進んできましたけれども、心の復興というのはこれからだなということを感じました。初動の段階から、人命救助、救難、そして復旧復興の段階で、警察の皆さんには本当に御尽力をいただいたと思います。全国の警察の皆さんにも感謝を申し上げ…
お答えいたします。
一般的に、罰則の法定刑につきましては、他法令における同種の行為等に係る法定刑との均衡を考慮しながら定めるべきものと認識しております。
これを踏まえまして、今回の改正案では、麻薬及び向精神薬取締法における向精神薬の不正譲渡に関する罰則が三年以下の拘禁刑とされていること等を踏まえまして、預貯金通帳の不正譲渡等の法定刑を、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金から三年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に引き上げることとしたものでございます。