大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官

2026年4月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 249 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 265 発言)

お答え申し上げます。

生理休暇につきましては、労働基準法第六十八条におきまして、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」とされておりまして、最新の調査では、調査対象となった事業所が雇用している女性労働者全体のうち、生理休暇を請求した者の割合は〇・九%となっているところでございます。

前後のやりとり

245の発言を見る

253の発言を見る