佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年4月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 228 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 265 発言)

お答えいたします。

論点三つと理解いたしました。

一つ目、御指摘の統計作成でございますが、提出しております法案に定義ございますが、その要点を申しますと、大量の情報を解析いたしまして、そこで得られるその情報群の傾向や性質に関する情報でございまして、あくまでも個人との対応関係が切れていると、そういったことに限って今回の特例を設けようとしてございます。

従来の個人情報保護法が想定しておりましたのはあくまでも個人を特定できるデータベースの利用が前提でございましたので、それとは大きく異なる取扱いの対応だと思っておりますので、それに見合った特例を設けると、そういう議論の末、提案しているものでございます。

それから、恐らく課徴金の適用対象を安全管理義務違反を対象にしなかったという点かと思いますけれども、課徴金制度といいますのは、事業者の得た収益を強制的に剥奪するということが狙いでございます。それがとても大きいものですから、委員会として、勧告、命令の実績のある規律にまずは限定するという立場に立ちまして、その結果、一定の絞り込みをしてございます。

その上で、安全管理措置義務につきましては、そのような、何と申しますか、一応法律上の義務はあるものの、その講ずべき内容、措置の内容につきましては、ガイドライン等で一定の程度は示しておりますが、多くの場合ケース・バイ・ケースという側面が否めない状況でございまして、また、違法行為を意図的に積極的にやるということに比較いたしますと、そういったものではないと。しかるべき対応が取れていなかったという意味では、悪意を持って違法行為を行うというものとの比較におきましては差があるということで、守るべき、守る立場にある事業者にとりましても予見可能性が十分高くないなということなどを含めて見送ったという経緯でございます。

前後のやりとり

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