本年一月の決定によりまして、廃止、統合せずに存置することとした会議についても、必要な措置が講じられない限り、令和十年六月末の期限をもって設置根拠となる規程の効力が失われることとなると先ほど申し上げたとおりです。
その個々の会議において検討を行った結果、必要な場合には改組や期限の延長等の措置が講じられることに、ですからなるわけですが、それらの検討においては、期限後の在り方についても、今回の決定の趣旨も踏まえ、議論、措置されることになると考えております。
2026年4月2日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
本年一月の決定によりまして、廃止、統合せずに存置することとした会議についても、必要な措置が講じられない限り、令和十年六月末の期限をもって設置根拠となる規程の効力が失われることとなると先ほど申し上げたとおりです。
その個々の会議において検討を行った結果、必要な場合には改組や期限の延長等の措置が講じられることに、ですからなるわけですが、それらの検討においては、期限後の在り方についても、今回の決定の趣旨も踏まえ、議論、措置されることになると考えております。
確かにこの十年ほどの間に幾分そういうことがあったのも事実ですが、なかなか全面的なというところまでは至っていなかったのではないかと思います。 今般、この官房長官のリーダーシップの下でこういうふうになったことは一定の評価をするものでありますが、ややちょっと疑問に感じるところもあるのでお聞きをしていきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、今般存置するとした百二十二の会議体については令和十年六月末まで、六月末に、新たに開催する会議は法令により設置される会議体を除くということですが、それらについては開催から二年経過後の六月末という期限を設けて、その期限ま…
内閣官房及び内閣府の見直しについてですが、これ私の思いの一つでもありましたので、昨年、新政権発足後、直ちにこれ検討着手をしたところであります。 その結果、本年一月に閣僚会議等については、もう公表されておりますとおり、六十九の会議を廃止をしました。それでもなお存置するのが今百二十二の会議がありますが、それには期限を設け、改組や期限延長などの必要な措置を講じなければ設置根拠となる規程の効力が失われるということにしました。そしてさらに、これから新たに開催する会議、これももう既に幾つか発生していますが、それも同様の扱いとしているところであります。 御指摘の会…
是非しっかりとやっていただきたいと思います。 今もおっしゃいましたが、御答弁ありましたが、これから期限が一応ある、必要性の薄れたものはそれ以前にもやるということですけれども、中には、つぶさに見ていきますと、期限付見直しの対象とされてはいるものの、設置根拠、例えば閣議口頭了解等で実は期日までに見直しを行う旨の記載や期日に効力失う旨の規程が盛り込まれていないものも散見をされますが、だとすると、仮に期日までに見直しが行われなかったとしても存置し続ける懸念もあると心配をするところであります。 そこで、この期日、当該期日計画の見直しが具体的にどのように検討、実…
本年一月の決定によりまして、廃止、統合せずに存置することとした会議についても、必要な措置が講じられない限り、令和十年六月末の期限をもって設置根拠となる規程の効力が失われることとなると先ほど申し上げたとおりです。
その個々の会議において検討を行った結果、必要な場合には改組や期限の延長等の措置が講じられることに、ですからなるわけですが、それらの検討においては、期限後の在り方についても、今回の決定の趣旨も踏まえ、議論、措置されることになると考えております。
そうすると、例えば、設置根拠の閣議口頭了解などにそういうことが盛り込まれなくても、先ほど官房長官がおっしゃったようなことができる、やれるという理解でよろしいんでしょうか。
ですから、今回対象とならなかった会議、様々ございますが、それについても同様の考え方で実行したいと思っております。
ありがとうございます。 それから、この内閣官房や内閣府のウェブサイトの会議一覧のページを見てみると、掲載されている会議の中には、法令により設置されるものでもなく、また、今回の期限付見直しの対象にならなかった会議体も見受けられますが、ウェブサイトやその他の会議というところのものでありますけれども、そこでお聞きをしますが、こうした会議体はどのような理由で期限付見直しの対象としなかったのか、考え方をお聞きをしたいのと、あわせて、この法令により設置される会議体については期限付見直しの対象とする必要は本当になかったのか。今後、法改正なども視野に入れてこの見直しを…