内閣官房及び内閣府の見直しについてですが、これ私の思いの一つでもありましたので、昨年、新政権発足後、直ちにこれ検討着手をしたところであります。
その結果、本年一月に閣僚会議等については、もう公表されておりますとおり、六十九の会議を廃止をしました。それでもなお存置するのが今百二十二の会議がありますが、それには期限を設け、改組や期限延長などの必要な措置を講じなければ設置根拠となる規程の効力が失われるということにしました。そしてさらに、これから新たに開催する会議、これももう既に幾つか発生していますが、それも同様の扱いとしているところであります。
御指摘の会議の見直しの期限については、一定の期間内に必ず会議の在り方を見直すことで、役割を終えた会議が漫然と存続することを防止し、無用にその数を増やさないようにするために導入をしたものであります。
会議の見直しに当たっては、会議で取り扱う政策の達成度や効果を検証することが重要でありますが、会議で決定された方針を踏まえて必要な予算要求や法整備等を行い、成立した予算、法律等に基づく業務執行や制度運用を行った上で、その状況を踏まえて施策の効果を検証するためには、方針決定からおおむね二年が必要となると考えています。そこで、多くの施策の方針を決定する六月末を区切りとし、存置することとした会議については期限を令和十年六月末、新たに開催する会議については二年経過後の六月末に設定したものであります。
なお、二年経過後の六月末という期限は、これはあくまで施策の検証に必要となる標準的な期間を踏まえて一律に設定したものであります。見直しによっては、現時点で休眠状態にあるものや、また必要性が薄れたものを含めて、所要の目的を達成したこと等によって今後開催の可能性が低い会議は統合、廃止したところでありますが、内閣官房、内閣府の事務は不断の見直しを行う必要がありますので、今御指摘のように、必要性が薄れた会議等については、期限にかかわらず、つまり六月末ということを待たずに廃止、統合していく必要があると考えています。
150
柴田巧(維新)
日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いをいたします。
まず最初に、内閣官房、内閣府の組織体の見直しについてお聞きをします。
昨年の秋に高市政権が発足をして、木原内閣官房長官の下でこの内閣官房、内閣府の会議及び組織の見直しについて検討が進められてきたと承知をしています。そして、本年の一月二十日にその内容が公表されたわけですけれども、それによると、閣議決定等に基づく本部や閣僚会議など六十九の会議の廃止をすると。一方で、存置することとした百二十二の会議についても、期限を設けて、その期限までに改めて見直すということになったところです。
内閣官房及び内閣府…
この発言のページ
151上上坊勝則内閣官房行政改革・効率化推進事務局次長
お答えいたします。
内閣官房及び内閣府は、内閣の重要政策の企画立案、総合調整等の役割を担っており、内閣の重要政策に関する司令塔機能など本来の役割を十分発揮するため、できるだけ組織を効率的なものとすることが重要であることから、御指摘の閣議決定を踏まえ、三年後見直しとして個別業務の精査を行ったところでございます。
これ以降も、令和五年十二月には十七の閣僚会議、令和六年六月には閣僚会議に準ずる内閣官房副長官が主宰する十九の会議について、それぞれ所期の目的を達成したこと等を踏まえて廃止するなど、不断の見直しに取り組んでまいっております。
さらに、本年一月に…
この発言のページ
152
柴田巧(維新)
確かにこの十年ほどの間に幾分そういうことがあったのも事実ですが、なかなか全面的なというところまでは至っていなかったのではないかと思います。
今般、この官房長官のリーダーシップの下でこういうふうになったことは一定の評価をするものでありますが、ややちょっと疑問に感じるところもあるのでお聞きをしていきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、今般存置するとした百二十二の会議体については令和十年六月末まで、六月末に、新たに開催する会議は法令により設置される会議体を除くということですが、それらについては開催から二年経過後の六月末という期限を設けて、その期限ま…
この発言のページ
- (上の発言)
153
木原稔(自民)内閣官房長官
内閣官房及び内閣府の見直しについてですが、これ私の思いの一つでもありましたので、昨年、新政権発足後、直ちにこれ検討着手をしたところであります。
その結果、本年一月に閣僚会議等については、もう公表されておりますとおり、六十九の会議を廃止をしました。それでもなお存置するのが今百二十二の会議がありますが、それには期限を設け、改組や期限延長などの必要な措置を講じなければ設置根拠となる規程の効力が失われるということにしました。そしてさらに、これから新たに開催する会議、これももう既に幾つか発生していますが、それも同様の扱いとしているところであります。
御指摘の会議の見直しの期限については、一定の期間内に必ず会議の在り方を見直すことで、役割を終えた会議が漫然と存続することを防止し、無用にその数を増やさないようにするために導入をしたものであります。
会議の見直しに当たっては、会議で取り扱う政策の達成度や効果を検証することが重要でありますが、会議で決定された方針を踏まえて必要な予算要求や法整備等を行い、成立した予算、法律等に基づく業務執行や制度運用を行った上で、その状況を踏まえて施策の効果を検証するためには、方針決定からおおむね二年が必要となると考えています。そこで、多くの施策の方針を決定する六月末を区切りとし、存置することとした会議については期限を令和十年六月末、新たに開催する会議については二年経過後の六月末に設定したものであります。
なお、二年経過後の六月末という期限は、これはあくまで施策の検証に必要となる標準的な期間を踏まえて一律に設定したものであります。見直しによっては、現時点で休眠状態にあるものや、また必要性が薄れたものを含めて、所要の目的を達成したこと等によって今後開催の可能性が低い会議は統合、廃止したところでありますが、内閣官房、内閣府の事務は不断の見直しを行う必要がありますので、今御指摘のように、必要性が薄れた会議等については、期限にかかわらず、つまり六月末ということを待たずに廃止、統合していく必要があると考えています。
154
柴田巧(維新)
是非しっかりとやっていただきたいと思います。
今もおっしゃいましたが、御答弁ありましたが、これから期限が一応ある、必要性の薄れたものはそれ以前にもやるということですけれども、中には、つぶさに見ていきますと、期限付見直しの対象とされてはいるものの、設置根拠、例えば閣議口頭了解等で実は期日までに見直しを行う旨の記載や期日に効力失う旨の規程が盛り込まれていないものも散見をされますが、だとすると、仮に期日までに見直しが行われなかったとしても存置し続ける懸念もあると心配をするところであります。
そこで、この期日、当該期日計画の見直しが具体的にどのように検討、実…
この発言のページ
155
木原稔(自民)内閣官房長官
本年一月の決定によりまして、廃止、統合せずに存置することとした会議についても、必要な措置が講じられない限り、令和十年六月末の期限をもって設置根拠となる規程の効力が失われることとなると先ほど申し上げたとおりです。
その個々の会議において検討を行った結果、必要な場合には改組や期限の延長等の措置が講じられることに、ですからなるわけですが、それらの検討においては、期限後の在り方についても、今回の決定の趣旨も踏まえ、議論、措置されることになると考えております。
この発言のページ
156
柴田巧(維新)
そうすると、例えば、設置根拠の閣議口頭了解などにそういうことが盛り込まれなくても、先ほど官房長官がおっしゃったようなことができる、やれるという理解でよろしいんでしょうか。
この発言のページ