委員御指摘のとおり、先ほど御説明申し上げた旅券の写真ページの券面については、姓に続けて旧姓を併記ということでございますが、電子的なICチップの部分については、法律上の氏名といたしまして戸籍上の氏名を記載することとしてございます。
上田肇外務省大臣官房参事官
2026年4月2日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
前後のやりとり
そのことの是非については、今後いろんなやり取りをさせていただきたいというふうに思います。
パスポート、どうなっているか、お伺いをいたします。外務省の参考人です。
お答えをいたします。 旧姓の通称使用に関しまして、委員御説明いただいた経団連の公表した報告の内容は承知をいたしておりまして、旅券、パスポートについて申し上げれば、二〇二一年、令和三年四月からは、旧姓併記が外国の入管当局に理解されやすいように、まず、旅券の顔写真ページの姓に続けて括弧書きで印字された旧姓の上に、旧姓/フォーマーサーネームとの記載を付け加えました。 また、旧姓併記の旅券を所持した方が出入国の現場で説明を求められた際に御活用いただけるように、英文付きの別名併記リーフレットを配布をさせていただいております。 それよりも以前は、券面に旧姓であ…
表記はできるようになったというふうにお伺いをいたしました。
ただ、ICチップに附属する名前については両方ではないというふうに思っていますが、それについてはいかがでしょう。
- (上の発言)
委員御指摘のとおり、先ほど御説明申し上げた旅券の写真ページの券面については、姓に続けて旧姓を併記ということでございますが、電子的なICチップの部分については、法律上の氏名といたしまして戸籍上の氏名を記載することとしてございます。
ありがとうございました。
旧姓使用、いろんなところで可否があると思うんですけれども、現段階で分かっていること、どういうところが使えてどういうところが使えないというようなところありましたらお教えください。
お答え申し上げます。 政府におきましては、これまで二十年以上にわたり、旧氏使用の拡大やその周知に取り組んできております。現在では、住民票、マイナンバーカード、運転免許証、旅券、不動産登記等において旧氏の併記が可能となっております。 また、各省庁の所管する各種国家資格等について内閣府が令和七年に調査したところ、調査対象になりました三百三十二の国家資格、免許等の全てにおいて旧氏の使用が可能となっております。 さらに、例えば金融機関においては、令和四年三月に内閣府と金融庁が行いました旧姓による預金口座開設等に係るアンケートの結果によれば、普通預金について…
ありがとうございます。 では、クレジット、住宅ローン、生命保険契約、携帯電話、もうたくさんあります。そのことについて、まだ確たるものがないのではないかと、そのように思います。 政府においても、経産省、金融庁、総務省など、本当に多岐にわたるそういうものがあります。そのことを本当に丁寧に確認をしていかなければいけないと思いますけれども、どこが一体的に調査、検討するのかということも大きな課題だろうというふうに思っています。 ちょっと時間がありませんので飛ばしまして、旧姓使用のためのシステム改修の費用についてお伺いをしたいと思います。 今後しっかりと見積…