渡邊滋外務省大臣官房審議官

2026年4月2日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

お答え申し上げます。

外国人等の土地取得等のルールの在り方については、本年一月に取りまとめられた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合対応策で示されている方針の下で、政府として、今もありましたけれども、検討を進めているというところでございますが、その御指摘の規制措置と国際約束との関係、整合性につきましても、この政府としての検討の中で具体的な措置の内容に基づき精査する必要があると考えてございます。

その上で、一般論として申し上げれば、まず、お尋ねの規制措置と相互主義の関係につきましては、投資関連協定やサービス関連協定等の国際約束の締約国は、自国が約束した範囲内において最恵国待遇や内国民待遇等の義務を負っておりまして、その内容は他国の締約国が負っている義務に影響はされません。したがいまして、他国が日本人に対して土地取得規制を行っていることを理由として、相互主義に基づきまして我が国が外国人に対して同様の土地取得規制を行う場合、その規制の態様によっては国際約束に整合しない可能性もございます。

また、規制措置に関連する国際約束に今御指摘の安全保障例外の規定が定められておりますれば、これを援用することによって一定の規制措置をとることは妨げられないと考えてございます。

ただし、いかなる措置がこの例外に該当し得るかにつきましては、当該措置の具体的内容、必要性等を踏まえて個別の規定に照らして検討し、ケース・バイ・ケースで判断する必要がございます。

いずれにしましても、政府としての検討の中で国際約束との関係を具体的に精査してまいります。

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