お答え申し上げます。
諸外国の郵便料金制度について、アメリカ、イギリス、ドイツなどにおきましては、行政が消費者物価指数等に基づき料金の上限額を設定するプライスキャップ規制が導入されていることは承知しております。
今回の郵便料金制度の見直しに当たりまして、情報通信審議会におきまして御議論いただいた中では、プライスキャップ制度につきまして、外生的な数値等の動向によりましては、必要以上の値上げが許容されることで利用者からの納得感が得られにくい、経営状況によらない値下げが強要されることで事業者の主体性が確保されにくいなどといった懸念が示されたところでございます。
他方、上限認可制度につきましては、実際の原価等を基に算定を行うため利用者からの納得感が得られやすい、経営状況等を踏まえた申請が可能となることで事業者の主体性が確保されやすいなどといった利点が示されたところでございます。
今回の郵便法改正案は、こうした議論を踏まえまして、昨年七月に取りまとめられた答申におきまして、上限認可制度のような日本郵便の発意に基づいて上限料金の設定等の手続を行う制度の導入を検討することが望ましいとの方向性が示されたことを受けまして、定形郵便物の料金の上限額につきまして、日本郵便の申請に基づき総務大臣が認可を行う制度の導入を行うこととしたものでございます。
66佐佐々木雅文(公明)
ありがとうございます。
今お話ありましたとおり、対等な競争条件を確保するということと併せて、このユニバーサルサービスを提供していく、そうした環境整備という部分もあるのかなと思いますので、そうした部分で理解をさせていただきました。
その上で、先ほど来ございますとおり、この郵便法改正の前提として環境の変化があるかと思います。先ほど来ございますとおり、人口減少や通信手段の進展もありまして、この郵便物の総量がピーク時から半減しているという状況であります。
そうした中にありましても、日本郵便とされましても、このデジタル化への対応の一環であると思いますが、ウェ…
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67西西口彰人日本郵政株式会社常務執行役
お答え申し上げます。
インターネットを通じまして、自宅などから、先生御指摘の、内容証明を差し出したりすることができるe内容証明を始めとしたウェブゆうびんの通数というのは、郵便物全体に占める割合は非常に小さいものでありますけれども、近年でも僅かながら増加しているといった状況にございます。
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68佐佐々木雅文(公明)
今ありましたとおり、総量減る中でも上昇しているトレンドにある部分だというふうに思いますし、内容証明も含めまして、活用をする場面というのはこれからも減ることは余りないのかなというふうに思いますので、そうした部分も含めまして、この利活用しやすい環境を整えて、今も既に整っているわけですけれども、その周知等をより広めていく中で、活用できる場面を増やすことによって、より取り扱う量も増やすことができる部分の分野かなとも思いますので、今後も是非そうした部分の注力もお願いをしたいなというふうに思います。
関係しまして、この郵便物の総量が減っていく中で、経営環境を安定化…
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- (上の発言)
69牛牛山智弘総務省情報流通行政局郵政行政部長
お答え申し上げます。
諸外国の郵便料金制度について、アメリカ、イギリス、ドイツなどにおきましては、行政が消費者物価指数等に基づき料金の上限額を設定するプライスキャップ規制が導入されていることは承知しております。
今回の郵便料金制度の見直しに当たりまして、情報通信審議会におきまして御議論いただいた中では、プライスキャップ制度につきまして、外生的な数値等の動向によりましては、必要以上の値上げが許容されることで利用者からの納得感が得られにくい、経営状況によらない値下げが強要されることで事業者の主体性が確保されにくいなどといった懸念が示されたところでございます。
他方、上限認可制度につきましては、実際の原価等を基に算定を行うため利用者からの納得感が得られやすい、経営状況等を踏まえた申請が可能となることで事業者の主体性が確保されやすいなどといった利点が示されたところでございます。
今回の郵便法改正案は、こうした議論を踏まえまして、昨年七月に取りまとめられた答申におきまして、上限認可制度のような日本郵便の発意に基づいて上限料金の設定等の手続を行う制度の導入を検討することが望ましいとの方向性が示されたことを受けまして、定形郵便物の料金の上限額につきまして、日本郵便の申請に基づき総務大臣が認可を行う制度の導入を行うこととしたものでございます。
70佐佐々木雅文(公明)
ありがとうございます。
これまでの制度との変化という部分でありますけれども、これまではその上限料金額については総務省が主体的に省令等で策定をされてきたところだと思いますが、この上限認可制度が導入された場合は今の制度とどういう変化が生じるようになるものなのか、その改正前、改正後の違いについて伺いたいと思います。
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71牛牛山智弘総務省情報流通行政局郵政行政部長
お答え申し上げます。
定形郵便物の料金の上限額を総務省令で定める現行制度の下では、毎年度、日本郵便から報告を受ける郵便事業の収支の状況や、郵便事業の今後の見通し、物価の動向などを総合的に勘案して、総務省におきまして省令の改正の要否や内容について検討を行う運用となってございます。その検討の過程におきましては、日本郵便の経営情報などを詳細に把握した上で、妥当な上限額の水準などを総務省において定める必要があり、こうした一連の対応に相当の期間を要しておったところでございます。
制度の見直し後には、日本郵便が主体的に上限額の認可申請を行い、総務省が算定基準等に…
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72佐佐々木雅文(公明)
ありがとうございます。
今お話あったとおり、実際に料金が変わるまでの時間が短縮されるというところが一つ大きな利点でもあり、変化になるのかなというふうに思います。
その改正後のことについてお伺いをしたいと思うんですが、今お話もありましたとおり、上限認可制度が導入されるとすると、その具体的な金額の計算方法はこの総括原価方式という部分が想定をされているところかと思います。この場合に、総括原価方式の計算方法を踏まえると、上限額を設定するとはしつつも、実質的にはその上限額がそのまま新料金になる可能性があるのかなというふうに思います。そうすると、初めから金額設定…
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