2026年6月9日・第221回国会 参議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。

五月二十一日に引き続いて、先島五市町村の島外避難計画について伺います。

国民保護法上の特殊標章とは、配付資料①と②に示しておりますように、法第百五十八条に規定された、武力紛争時に文民保護に当たる要員や施設、移送手段などを表示することで、軍事目標と非軍事目標を明確に識別して、ジュネーブ条約上の文民保護を図る標章のことです。

特殊標章のガイドラインは、訓練及び啓発の項目で、「許可権者及び対象者は、国民保護措置についての訓練を実施するに当たって、特殊標章等を使用するよう努めるものとする。」と書いています。しかし、令和四年度以降の一連の沖縄県訓練、先島五市町村の島外避難計画の結果報告等を見ても、特殊標章の記述は見当たりませんでした。

一連の沖縄県訓練の報告に特殊標章等の記述はありますか。訓練で特殊標章を使用されましたか。使用しなかったとすれば、ガイドラインに反するのではありませんか。

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