まず、厚労省栗原厚労大臣政務官。
吉川沙織 (立憲民主党)
2026年6月9日・第221回国会 参議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
前後のやりとり
厚労省としては現状は足りているという、そういう認識なんだとは思うんですけれども、やはり自治体によっては将来に対する不安がいろいろ出ているということはよく是非認識をしていただきたいというふうに思っているところでございます。 次に、火葬場の整備、経営主体と国の役割についてお伺いいたします。 墓地、埋葬等に関する法律第一条は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とし、火葬場の経営は知事の許可を要すると定めておりますが、どの主体が整備、経営を行うかについては、条文…
お答え申し上げます。
火葬場等の管理及び火葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする墓地、埋葬等に関する法律の趣旨を踏まえまして、その永続性と非営利性を確保するため、昭和四十三年の厚生省通知等において、火葬場等の経営につきましては原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情がある場合であっても宗教法人、公益法人等に限ることとしております。
なお、全国の火葬場のうち約九七%が地方自治体により経営されているものと承知しております。
私、先ほど厚労省通知と言いましたが、厚生省ですね。済みません。訂正させていただきます。 次に、先日、五月二十日に九都県市首脳会議から総務大臣、厚労大臣、内閣府防災担当大臣宛てに提出された火葬場の適切な整備・経営等を確保するための制度的対応についてという要望についてお伺いしたいと思います。 要望書では、第一に、火葬場の整備等を行う主体について法令上明確化した上で、国の補助制度、地方債の元利償還金に対する交付税措置などの国の財政支援を享受できるよう、必要な制度を法令に位置付けること、第二に、民間火葬場について料金設定も含めた適正な経営を確保できるよう、地…
- (上の発言)
まず、厚労省栗原厚労大臣政務官。
お答えいたします。 墓地、埋葬等に関する法律の目的に照らし、火葬場の管理等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他の公共の福祉の見地から支障なく行われることは重要であります。 その上で、火葬場の整備等につきましては、地域における将来的な火葬需要も踏まえつつ地域の事情に応じて行う必要があり、各自治体において適切に対応されるべきと考えております。 現在、火葬場の整備等につきましては地方債の起債が可能とされているほか、地方交付税におきまして火葬場を含む一般的な公共施設に係る建設事業費が算定されております。また、災害で被災した公営の火葬場につきまし…
次に、出口自治財政局長。
お答えをいたします。 ただいま御答弁がありましたように、現在、火葬場の整備につきましては、一般単独事業債や過疎対策事業債が発行できるほか、普通交付税におきまして、火葬場を含む一般的な公共施設の建設事業費を算定をいたしております。 五月二十日の九都県市首脳会議による要望におきましては、人口が集中する首都圏において火葬需要の逼迫により火葬待機が長期化しており、火葬場の老朽化が進んでいて改修などに多大な財政需要が生じることが見込まれること、国の財政支援を享受できるよう必要な措置を講じるべきであるといった御要望をいただいたところでございます。 お亡くなりに…