私、先ほど厚労省通知と言いましたが、厚生省ですね。済みません。訂正させていただきます。
次に、先日、五月二十日に九都県市首脳会議から総務大臣、厚労大臣、内閣府防災担当大臣宛てに提出された火葬場の適切な整備・経営等を確保するための制度的対応についてという要望についてお伺いしたいと思います。
要望書では、第一に、火葬場の整備等を行う主体について法令上明確化した上で、国の補助制度、地方債の元利償還金に対する交付税措置などの国の財政支援を享受できるよう、必要な制度を法令に位置付けること、第二に、民間火葬場について料金設定も含めた適正な経営を確保できるよう、地方公共団体の指導監督権限を法令に明記すること、第三に、大規模災害発生時の広域火葬に関する国の役割を指針の具体化、詳細化により明確にすることが求められております。報道によると、この同じ要望に対して、総務省と厚生労働省の間で制度の土台や国の役割に関する認識に違いがあるという、こういう報道もございました。
そこで、厚労省にまず伺いますけれども、火葬場の九割超を自治体が担い、二〇四〇年に向けた大規模更新、整備が必要な状況に鑑みて、現状の国として財政支援は十分であるとお考えになっているのかどうか、あわせて、墓地埋葬法の目的として掲げる公衆衛生その他公共の福祉の確保を今後も地方任せで担保できると考えているのか、まず厚労省にお伺いしたいと思います。同時に、総務省については、先ほどの九都県市からの要望についての受け止めをお伺いしたいと思います。
まず、厚労省からお願いします。
89榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
令和五年度に実施しました調査では、全国の平均的な御遺体の安置期間は二・五三日である一方、地域によっては一・七五日から三・五九日となってございます。また、御遺体の最大の安置期間は五日程度の地域から十七日程度の地域までございます。
令和六年度末における恒常的に使用している火葬場の施設数は千三百四十九施設でございます。お尋ねの二〇四〇年時点での耐用年数を超える火葬場の施設数につきましては、建物の状況、利用状況や途中の改修状況等によるため、一概にお答えすることは難しい状況でございます。
なお、令和五年度に火葬場の建物の竣工年を調査して…
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宮崎勝(公明)
厚労省としては現状は足りているという、そういう認識なんだとは思うんですけれども、やはり自治体によっては将来に対する不安がいろいろ出ているということはよく是非認識をしていただきたいというふうに思っているところでございます。
次に、火葬場の整備、経営主体と国の役割についてお伺いいたします。
墓地、埋葬等に関する法律第一条は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とし、火葬場の経営は知事の許可を要すると定めておりますが、どの主体が整備、経営を行うかについては、条文…
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91榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
火葬場等の管理及び火葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする墓地、埋葬等に関する法律の趣旨を踏まえまして、その永続性と非営利性を確保するため、昭和四十三年の厚生省通知等において、火葬場等の経営につきましては原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情がある場合であっても宗教法人、公益法人等に限ることとしております。
なお、全国の火葬場のうち約九七%が地方自治体により経営されているものと承知しております。
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- (上の発言)
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宮崎勝(公明)
私、先ほど厚労省通知と言いましたが、厚生省ですね。済みません。訂正させていただきます。
次に、先日、五月二十日に九都県市首脳会議から総務大臣、厚労大臣、内閣府防災担当大臣宛てに提出された火葬場の適切な整備・経営等を確保するための制度的対応についてという要望についてお伺いしたいと思います。
要望書では、第一に、火葬場の整備等を行う主体について法令上明確化した上で、国の補助制度、地方債の元利償還金に対する交付税措置などの国の財政支援を享受できるよう、必要な制度を法令に位置付けること、第二に、民間火葬場について料金設定も含めた適正な経営を確保できるよう、地方公共団体の指導監督権限を法令に明記すること、第三に、大規模災害発生時の広域火葬に関する国の役割を指針の具体化、詳細化により明確にすることが求められております。報道によると、この同じ要望に対して、総務省と厚生労働省の間で制度の土台や国の役割に関する認識に違いがあるという、こういう報道もございました。
そこで、厚労省にまず伺いますけれども、火葬場の九割超を自治体が担い、二〇四〇年に向けた大規模更新、整備が必要な状況に鑑みて、現状の国として財政支援は十分であるとお考えになっているのかどうか、あわせて、墓地埋葬法の目的として掲げる公衆衛生その他公共の福祉の確保を今後も地方任せで担保できると考えているのか、まず厚労省にお伺いしたいと思います。同時に、総務省については、先ほどの九都県市からの要望についての受け止めをお伺いしたいと思います。
まず、厚労省からお願いします。
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吉川沙織(立憲)
まず、厚労省栗原厚労大臣政務官。
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栗原渉(自民)厚生労働大臣政務官
お答えいたします。
墓地、埋葬等に関する法律の目的に照らし、火葬場の管理等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他の公共の福祉の見地から支障なく行われることは重要であります。
その上で、火葬場の整備等につきましては、地域における将来的な火葬需要も踏まえつつ地域の事情に応じて行う必要があり、各自治体において適切に対応されるべきと考えております。
現在、火葬場の整備等につきましては地方債の起債が可能とされているほか、地方交付税におきまして火葬場を含む一般的な公共施設に係る建設事業費が算定されております。また、災害で被災した公営の火葬場につきまし…
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吉川沙織(立憲)
次に、出口自治財政局長。
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