ありがとうございます。
時間が来ましたので終わりますが、東京都又は東京ということで修正をいただけたと理解をしています。やはり東京都というのはいろんな意味で誤解を招きかねないので、改めて、これからは東京、首都東京という形で整理をしていく、これは副首都法案の審議に深く関係してきますので、しっかり引き続き取り組んでまいります。
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2026年6月9日・第221回国会 参議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
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時間が来ましたので終わりますが、東京都又は東京ということで修正をいただけたと理解をしています。やはり東京都というのはいろんな意味で誤解を招きかねないので、改めて、これからは東京、首都東京という形で整理をしていく、これは副首都法案の審議に深く関係してきますので、しっかり引き続き取り組んでまいります。
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お答え申し上げます。 先生御指摘の先日の御答弁でもそうですけれども、首都の定義について直接規定した法令はございませんが、国民の皆様が一般に首都はどこかと問われた場合には、東京都あるいは東京という回答がされることが想定されるものと考えてございます。しかしながら、後者の、いわゆる東京というときの具体的な範囲というのは、人により、あるいは場合によりまして、想定する地理的な範囲に様々な差異があり得ると思われます。 このため、私どもとしては、公的な場でお答えするに当たりましては、多くの方々が一般的に認識されていると思われます場所として、行政区域に即して東京都と…
林大臣、私の問題意識、共有いただいていると思いますが、今、地理的な範囲とおっしゃった。
地理的な範囲、要は、八王子は入るが、八王子を例に挙げるのがいいか分かんないけど、どこどこは入らない、僕はおかしいと思うんですよね。東京、都心の三区、四区、五区、六区が首都なのか、あるいは東京都なのか、東京圏なのか。圏ってエリアですよ、東京圏ならもうちょっと広いですよね。何で東京都という行政の線引きにこだわるんですか。ちょっと、よく足立ともうちょっと議論したいと言ってください。
今、国交省から答弁がありましたけれども、そもそも、広く社会一般に受け入れられていると、そういう答弁になるのは法律上の定義がないということが前提になっているわけでございまして、そうすると、直接規定したこの定義について法令がないということになりますと、その趣旨はこの字義の解釈ということ、また一般に受け入れられていると、こういうものによるほかないわけでございますので、先ほどの国土交通省の答弁もそうした字義の解釈を示したものであろうというふうに思いますので、国交省の方でも東京都又は東京という回答が想定され得るということでしたので、そういうことではないかというふう…
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時間が来ましたので終わりますが、東京都又は東京ということで修正をいただけたと理解をしています。やはり東京都というのはいろんな意味で誤解を招きかねないので、改めて、これからは東京、首都東京という形で整理をしていく、これは副首都法案の審議に深く関係してきますので、しっかり引き続き取り組んでまいります。
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公明党の宮崎勝です。 本日は、火葬場の窮状を共有して、国としての支援の在り方について議論させていただきたいと思います。 我が国は、本格的な多死社会に突入しております。二〇四〇年前後にかけて火葬需要の逼迫は更に深刻化し、その後も高止まりすると見込まれております。 実際にさいたま市では、冬場を中心に火葬待機が一週間前後に及び、初七日までの火葬すら難しい状況があり、二〇四〇年を見据えると、現在年間約一万三千七百件の火葬能力を少なくとも一万七千二百件程度まで引き上げる必要があると試算しております。また、先日発表された東京都の試算では、現状のままでは二〇三五…
お答え申し上げます。 令和五年度に実施しました調査では、全国の平均的な御遺体の安置期間は二・五三日である一方、地域によっては一・七五日から三・五九日となってございます。また、御遺体の最大の安置期間は五日程度の地域から十七日程度の地域までございます。 令和六年度末における恒常的に使用している火葬場の施設数は千三百四十九施設でございます。お尋ねの二〇四〇年時点での耐用年数を超える火葬場の施設数につきましては、建物の状況、利用状況や途中の改修状況等によるため、一概にお答えすることは難しい状況でございます。 なお、令和五年度に火葬場の建物の竣工年を調査して…
厚労省としては現状は足りているという、そういう認識なんだとは思うんですけれども、やはり自治体によっては将来に対する不安がいろいろ出ているということはよく是非認識をしていただきたいというふうに思っているところでございます。 次に、火葬場の整備、経営主体と国の役割についてお伺いいたします。 墓地、埋葬等に関する法律第一条は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とし、火葬場の経営は知事の許可を要すると定めておりますが、どの主体が整備、経営を行うかについては、条文…