失礼いたしました。
私ども、先ほど答弁で申し上げましたとおり、日本人につきましては、戸籍によって確認可能である上に、住民基本台帳に日本国籍の記載はないことから券面記載事項とはなっておりませんが、なおその上で、デジタル庁におきましては、マイナポータルで確認できる本人の情報を、本人の同意を前提として、システム上で連携できる仕組みを提供をしております。
これによりまして、マイナンバーカードを有する方の日本国籍の有無を確認することも可能でありますことから、必要な場合には、デジタル庁としても、制度所管に対しまして所要の技術的協力をしてまいりたいと考えております。
73
足立康史(国民)
是非よろしくお願いしたいと思います。
デジタル庁にも引き続き御答弁いただきたいと思いますけど、今のお話、戸籍とひも付ければいいんですよ。何のために戸籍あるんですか。外国人に戸籍ありますか、ありません。だから、戸籍戸籍と言うんだったら、ちゃんと法務省と、デジタル庁が法務省と連携してやれば、もうあしたからできるんじゃないですか。
デジタル庁、いろいろ要求ばっかりして恐縮でございますが、日本人であることの確認を、法務省と連携して、マイナンバー、マイナンバーカードの本人確認でできるようにする。要は、ひも付けたら終わりですよ。あしたからやると御答弁ください。
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74三三橋一彦デジタル庁審議官
お答えいたします。
政治資金の寄附における国籍確認という点につきましては、政府の所管においてまずは検討いただくものであると思いますので、デジタル庁としては答弁を控えさせていただきますが、マイナンバーカードにつきましての御答弁でございますけれども、マイナンバーカードは、マイナンバーの真正性と本人の身元確認を一枚で行えるようにするためのものでございます。
そのため、マイナンバーカードの券面には、住民基本台帳を公証基盤として、氏名、住所、性別、生年月日等の本人の身元確認に必要な情報を記載しておりまして、国籍につきましては、外国人につきましては、先ほど御答弁…
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75
足立康史(国民)
いや、だから、今まさに戸籍とおっしゃった、戸籍を公証基盤として、公証基盤なんだから、連携、ひも付けたら終わりじゃないですか。ひも付けられない理由はありますか。
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- (上の発言)
76三三橋一彦デジタル庁審議官
失礼いたしました。
私ども、先ほど答弁で申し上げましたとおり、日本人につきましては、戸籍によって確認可能である上に、住民基本台帳に日本国籍の記載はないことから券面記載事項とはなっておりませんが、なおその上で、デジタル庁におきましては、マイナポータルで確認できる本人の情報を、本人の同意を前提として、システム上で連携できる仕組みを提供をしております。
これによりまして、マイナンバーカードを有する方の日本国籍の有無を確認することも可能でありますことから、必要な場合には、デジタル庁としても、制度所管に対しまして所要の技術的協力をしてまいりたいと考えております。
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足立康史(国民)
協力じゃなくて、デジタル庁がやらないと駄目なんじゃないですか。
今年の九月に、私ども代表選挙やります。マイナンバーカードでオンライン投票を仕組んだときに日本人であることの確認ができるように、九月までにアドバイスしてくれますか。
できるの、できないの。できないならやってほしいんですよ。やらないんだったらやれない理由を教えてほしいんですよ。
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78三三橋一彦デジタル庁審議官
繰り返しになりますけど、マイナンバーカードの券面には……(発言する者あり)
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79
吉川沙織(立憲)
委員長を介してやり取りをお願いいたします。
三橋審議官、どうぞ。
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