林芳正 (自由民主党)総務大臣

2026年6月9日・第221回国会 参議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

行政機関からの権利侵害情報の削除申出につきましては、被害者本人からの申出に当たらないため、情報流通プラットフォーム対処法上の迅速な対応の義務が大規模事業者に生じるものではありませんが、一部の事業者においては、行政機関からの削除申出に対する専用窓口の整備や行政機関と連携した優先的な審査の実施対応、こうしたことを進めていると承知をしております。

総務省といたしましては、権利侵害情報の被害者を救済するという観点から、事業者向けガイドラインにおきまして、被侵害者以外の者による削除申出についても速やかに対応を行うことが望ましいとした旨を明確にした上で周知をしているところでございます。ここに言う被侵害者以外の者には行政機関も含まれると、こういうことでございます。

なお、行政機関を含む公的機関からの削除要請については、大規模事業者は、情報流通プラットフォーム対処法に基づく年に一度の運用状況の公表の中で、公的機関から事業者に行われた削除要請の件数、また要請を踏まえて実施した削除件数も含めて公表するということが義務付けられているところでございます。

引き続き、第三者からの削除申出についても速やかな対応が行われますように、事業者の取組を促進してまいります。

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