情報流通プラットフォーム対処法では、インターネット上の投稿が権利侵害に該当するか否か判断が難しい場合に専門的な調査、判断が行われるようにするため、大規模事業者に対し侵害情報調査専門員を選任することが義務付けられております。
御指摘の侵害情報調査専門員の数につきましては、総務省令において、サービスごとに一人以上との基準を定めております。この基準につきましては、有識者会議で議論を行い、必ずしも全ての権利侵害情報の申出について侵害情報調査員による調査が必要になるとは限らないこと、選任の要件に高い専門を求めていること等を踏まえて定めたものでございます。こうした枠組みの中で具体的に何人の専門員を選任するかにつきましては、各事業者が個別に判断するものと考えております。
いずれにしましても、今後、削除対応の迅速化の義務の履行状況を含め、各事業者が公表した内容の分析を通じまして同法の実効性の向上に努めてまいります。
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岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。
総務省のウェブサイト、公式サイトを見たら一覧でそれぞれの事業者九社からのが載せられているということも確認させていただきました。
次に、LINEヤフーは、ヤフー知恵袋など情プラ法では四つ、LINEヤフーが任意で一つ追加しているので、五つのサービスでは通報をきっかけとした削除は少なく、人工知能、AIなどを用いた自社の探知による削除が大半だったといったことが報道されていました。恐らく、多くはあからさまな表現で、表現の自由とのバランスを考えるまでもないものを削除しているのだろうと推測します。LINEヤフーでは、削除するかどうかを七日で…
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23藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
情報流通プラットフォーム対処法では、大規模事業者に対しまして、権利侵害情報の削除申出を受け付けてから原則として七日以内に削除の要否を判断した上で申出者に削除したか否かの通知をすることが義務付けられております。
その上で、例外的に七日以内に判断、通知ができない場合として、発信者の意見を聴くこととしたとき、それから侵害情報調査専門員に調査を行わせることとしたとき、それからやむを得ない理由があるとき、こういったいずれかに該当する場合には、大規模事業者は七日が経過する前に削除申出者に対してその旨を通知することとされております。
いずれの場合につきましても、先…
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岸真紀子(立憲)
さらにちょっとLINEヤフーのことで恐縮なんですが、LINEヤフーでは日本語を扱う専門の監視員を百四十五人配置し、投稿を常時確認しているとなっておりますが、投稿数に比べてこれが適切なのかどうかというのを総務省の見解を教えていただきたいのと、今年二月に共同通信が情報公開請求により確認した記事によりますと、情プラ法で設置義務がある権利侵害の有無を専門的な知見で調べる侵害情報調査専門員は、LINEヤフーは四サービスに八人配置しているようですが、グーグル、X、メタ、ティックトック、ドワンゴなど八社は法令で定められた最少の一人にとどめていると報道されていました。こ…
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- (上の発言)
25藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
情報流通プラットフォーム対処法では、インターネット上の投稿が権利侵害に該当するか否か判断が難しい場合に専門的な調査、判断が行われるようにするため、大規模事業者に対し侵害情報調査専門員を選任することが義務付けられております。
御指摘の侵害情報調査専門員の数につきましては、総務省令において、サービスごとに一人以上との基準を定めております。この基準につきましては、有識者会議で議論を行い、必ずしも全ての権利侵害情報の申出について侵害情報調査員による調査が必要になるとは限らないこと、選任の要件に高い専門を求めていること等を踏まえて定めたものでございます。こうした枠組みの中で具体的に何人の専門員を選任するかにつきましては、各事業者が個別に判断するものと考えております。
いずれにしましても、今後、削除対応の迅速化の義務の履行状況を含め、各事業者が公表した内容の分析を通じまして同法の実効性の向上に努めてまいります。
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岸真紀子(立憲)
それぞれの事業者が判断をして配置をするとはなっているんですが、やはり件数の割に少ないのではないかということも問題としてあると思うので、引き続き、いろんな事業者と話合いを取っていただいて、対話をして更に改善をしていっていただきたいということを言っておきます。
次に、総務省は法律施行前に違法情報ガイドラインを策定、公表しました。人権侵害だけではなく、わいせつ物、違法薬物、詐欺、闇バイト勧誘などの情報についても適切な削除対応を求めています。
詐欺や闇バイト勧誘は、先日審議をいたしました携帯電話不正利用防止法でも利用と規制のバランスが問題となっていましたが、…
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27藤藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、規制と利用のバランスを図ることは大変重要なことだと考えております。
総務省では、どのような情報をインターネット上で流通させることが違法であるかを例示しました違法情報ガイドラインを策定、公表しており、その中で、御指摘のように、振り込め詐欺や闇バイトの募集等に関する情報について各事業者が利用規約等に盛り込むべき情報として記載した上で、各事業者に対してガイドラインの周知を行っております。一方、個別の投稿の削除の要否につきましては、利用規約等に基づき、事業者が自ら判断、実施することとなっております。
総務省では、引き…
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岸真紀子(立憲)
誹謗中傷対策としての情プラ法ではありますが、昨年の九月から本格的に運用が始まりました。しかし、課題があるという状況です。
一つずつ確認していきますが、まず、削除の申出窓口からの申請方法が九社とも様々で、非常に分かりづらく、難しいといった声を聞いています。一般のユーザーの方が独力で行うには、かなりハードルが残念ながら高いというところです。また、そもそも被害を受けた本人が該当するプラットフォームのアカウントを取得しないと削除自体を申請することができないというふうになっているので、これ改善できないかといった声もあります。さらに、複雑なことを乗り越えて削除要請…
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