ありがとうございます。
五月末までに公表ということなので、総務省としても随時確認をして対策を取っているという御答弁でした。
先日、LINEヤフーが交流サイトでの投稿削除など二〇二五年度の対応実績をまとめた報告書を公表したと報道にありました。他の大規模事業者はいつ頃公開となるのかというのは総務省として把握しているのかどうか、教えていただけますか。
2026年6月9日・第221回国会 参議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
ありがとうございます。
五月末までに公表ということなので、総務省としても随時確認をして対策を取っているという御答弁でした。
先日、LINEヤフーが交流サイトでの投稿削除など二〇二五年度の対応実績をまとめた報告書を公表したと報道にありました。他の大規模事業者はいつ頃公開となるのかというのは総務省として把握しているのかどうか、教えていただけますか。
ありがとうございました。
まさに、地方財政とそれを担う地方公務員がいて初めてこの地方自治は前に進めていかれるものだと思っております。そして、その際には、その政策をつくる前提として、今この現状として、地方自治の中での人材がどのようになっているのか、そうしたことをマクロのデータだけではなく個別にしっかりと見ていくということがまず大事なことだと思っておりますので、是非ともその点もしっかりと進めていただきたいことをお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
立憲民主・無所属会派の岸真紀子です。 今年は、人権に関連した三つの法施行から十年という節目を迎える年であります。二〇一六年四月に施行された障害者差別解消法、同年六月施行のヘイトスピーチ解消法、同年十二月施行の部落差別解消推進法ができて十年という年です。 ところが、インターネット上に渦巻く誹謗中傷の言葉は、ヘイトスピーチどころかヘイトクライムへと変遷する事態となり、非常に危険な状況になっており憂慮するところです。部落差別の被差別部落の問題もネット上でさらされ、さらには、生成AIの進展もありネット上のフェイクが広がり、人権を脅かす事態となっていることに強…
お答えいたします。 インターネット上の誹謗中傷等に対応するため、大規模なプラットフォーム事業者に対し削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課す情報流通プラットフォーム対処法が、委員が御説明されましたとおり、昨年四月一日に施行され、現在、同法適用を受ける事業者として九事業者を指定しております。同法において、各事業者は年度ごとに投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することが義務付けられておりまして、法の施行後、初年度の状況につきましては五月末までに各事業者から公表されたところでございます。 その上で、総務省において各事業者の公表内容…
ありがとうございます。
五月末までに公表ということなので、総務省としても随時確認をして対策を取っているという御答弁でした。
先日、LINEヤフーが交流サイトでの投稿削除など二〇二五年度の対応実績をまとめた報告書を公表したと報道にありました。他の大規模事業者はいつ頃公開となるのかというのは総務省として把握しているのかどうか、教えていただけますか。
各事業者は、年度ごとに投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することが義務付けられております。法の施行後の初年度の状況については、五月末までに大規模事業者九社はそれぞれウェブサイト上において公表を行ったものと承知しております。各社の公表資料の掲載場所につきましては、総務省においても一覧を作成しまして、総務省のウェブサイト上に掲載しております。 なお、先ほど申し上げましたとおり、一部の事業者において法令で定められた一部事項の記載が見当たらない場合がございまして、公表内容の更なる確認が必要と考えておりまして、六月末までを期限とする報告徴求を実…
ありがとうございます。 総務省のウェブサイト、公式サイトを見たら一覧でそれぞれの事業者九社からのが載せられているということも確認させていただきました。 次に、LINEヤフーは、ヤフー知恵袋など情プラ法では四つ、LINEヤフーが任意で一つ追加しているので、五つのサービスでは通報をきっかけとした削除は少なく、人工知能、AIなどを用いた自社の探知による削除が大半だったといったことが報道されていました。恐らく、多くはあからさまな表現で、表現の自由とのバランスを考えるまでもないものを削除しているのだろうと推測します。LINEヤフーでは、削除するかどうかを七日で…
情報流通プラットフォーム対処法では、大規模事業者に対しまして、権利侵害情報の削除申出を受け付けてから原則として七日以内に削除の要否を判断した上で申出者に削除したか否かの通知をすることが義務付けられております。 その上で、例外的に七日以内に判断、通知ができない場合として、発信者の意見を聴くこととしたとき、それから侵害情報調査専門員に調査を行わせることとしたとき、それからやむを得ない理由があるとき、こういったいずれかに該当する場合には、大規模事業者は七日が経過する前に削除申出者に対してその旨を通知することとされております。 いずれの場合につきましても、先…