湯本博信総務省総合通信基盤局長

2026年5月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答え申し上げます。

本改正案におきましては、施行時利用者本人確認として、施行日時点での契約中のデータ通信専用SIMのうち本人確認が行われていないものについて、不正利用を実効的に防止する観点から、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務付けることとしております。委員御指摘のとおり、この措置については、携帯通信事業者などに一定の御負担をお願いするものであることから、その対象を、本法の水準を満たす本人確認が行われていないものなど、真に必要な範囲にまず限定しております。

また、具体的な期日でございますが、携帯通信事業者が時間的に余裕を持ってシステムや体制の整備などを進めていただけるよう、携帯通信事業者の御意見を丁寧に伺った上で、十分な準備期間を確保することを想定しております。

前後のやりとり

117の発言を見る

125の発言を見る