湯本博信総務省総合通信基盤局長

2026年5月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答え申し上げます。

本改正案におきましては、施行時利用者本人確認として、施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち本人確認が行われていないものについて、不正利用を実効的に防止する観点から、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務付けることとしております。

この措置の具体的な方法につきましては、現時点では、契約者の連絡先に対し書面の送付や電子メールなどにより本人確認書類の提示などを求める旨を通知した上で、オンラインや対面での手続により、本人確認書類のICチップの読み取りなどを行う方法を想定しているところでございます。

この措置を進めていく際には、携帯通信事業者や利用者の利便性に配慮するとともに、委員からも御指摘がございましたとおり、この措置をかたったフィッシング詐欺などへの対策の必要性にも留意する必要があると考えているところでございます。

そのため、十分な実施期間を確保した上で、携帯通信事業者において、成り済まし防止のための技術の一層の活用や利用者への注意喚起などを丁寧に行うとともに、総務省としても、本改正案をお認めいただいた後、事業者と協力して周知、広報を進めるなど、円滑な実施を図ってまいります。

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