湯本博信総務省総合通信基盤局長

2026年5月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答え申し上げます。

本法に基づく本人確認の方法につきましては省令で定めることとされておりますが、過去には、現行法に基づく音声契約時の本人確認におきまして、写真付きの本人確認書類を対面で提示する方法、書類の画像をオンラインで送付し、所定の方法により顔写真と照合する方法などが認められておりました。

しかしながら、券面を精巧に偽変造された本人確認書類が悪用される実態があったことから、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づき、券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。

これを受けたこれまでの運用におきましては、例えば、マイナンバーカードのICチップを読み取る場合、オンライン契約では契約申込者のスマートフォンの機能を活用し、また、対面契約におきましては販売代理店などに配備されたタブレット端末やカードリーダーなどにより契約形態などに応じて対応いただいているものと承知しております。

また、ICチップ付きの本人確認書類を持たない方でも携帯通信サービスを利用できるようにするため、省令におきましては、本人確認書類の券面の提示に加えまして、その住居に転送不要郵便を送ることなどにより実効性を確保する方法も引き続き認めることとしております。

改正法に基づく本人確認の方法につきましても、これまでと同様、マイナンバーカードの活用などを図りつつ、厳格性の確保と利用者利便のバランスを取ったものとなるよう、引き続き配慮してまいります。

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