公明党の宮崎勝です。
既に出た質問もいろいろありますけれども、重なる部分もございますけれども、予定どおりやりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
まず、本改正案の柱の一つは、これまで本人確認の対象外であったデータ通信専用のデータSIMについても音声SIMと同様の本人確認を義務付けることであります。実際の運用におきましては、中小事業者への過度な負担とならないか、懸念をしております。
現在、国内に存在する通信事業者、MVNO事業者は約二千者存在し、既に大手を中心に自主的な確認が進んでいるものの、未実施の中小事業者が多く存在します。データSIMの本人確認義務化に伴う事業者の事務、システムコストは、何らかの手当て、配慮が必要ではないかと考えております。こうしたコスト増が格安SIMの最大の利点である低価格なサービス提供を阻害し、市場の多様性を損なうことがあってはなりません。
総務省として、中小MVNO事業者への技術的、事務的支援及び周知啓発をどのように行うおつもりか、伺いたいと思います。あわせて、規制の範囲も明確にする必要があります。流通しているデータSIMは約八千万枚とのことですが、その中にはIoT機器向けのSIMも大量に含まれております。
省令で定める適用除外の範囲や悪用リスクと利便性のバランスからどう設計するつもりなのか、併せてお伺いしたいと思います。
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奥村祥大(国民)
十分な準備期間を設けていくということでお言葉をいただきましたので、是非そうしていただきたいというふうに思います。
そして最後に、大臣にお伺いをしたいと思います。
私が改正電気通信事業法の施行の影響を受けたということも申し上げたとおりでございますし、今回の不正利用防止法の改正もそうだと思います。負の側面を抑えていくために法による規制を掛けていく、これは当然のアプローチだというふうに思うんですが、再三お伝えしているように、やはりこれ運用面もしっかりと考えていかないと、現場で回していけないようであれば結局意味がないというものになると思っています。
やはり…
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林芳正(自民)総務大臣
まず、先生がお若いなということを改めて実感をさせていただきました。私が社会人になったときはまだ電電公社でございましたので、本当に羨ましい限りでございますが。
この本人確認義務、そして多回線契約に対する対応など、本改正案に基づく措置を確実に実施していただくためには、携帯通信事業者ですとかその販売代理店の現場の方まで御協力をいただいて、円滑な準備を進めていくということが重要であると認識しております。
これまでも局長から答弁をいたしましたが、この施行に向けて、不正利用防止の実効性の確保、これを前提としつつ、現場における運用の複雑化などにより、携帯通信事業者…
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奥村祥大(国民)
温かいメッセージありがとうございました。仲間から連絡が来ないので、私から仲間に、大臣からこういう言葉があったと連絡をしてまいりたいと思います。
省令でここから定めていったり、あるいは事業者との連携というところあると思いますので、是非引き続きお願い申し上げて、私の質問終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
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宮崎勝(公明)
公明党の宮崎勝です。
既に出た質問もいろいろありますけれども、重なる部分もございますけれども、予定どおりやりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
まず、本改正案の柱の一つは、これまで本人確認の対象外であったデータ通信専用のデータSIMについても音声SIMと同様の本人確認を義務付けることであります。実際の運用におきましては、中小事業者への過度な負担とならないか、懸念をしております。
現在、国内に存在する通信事業者、MVNO事業者は約二千者存在し、既に大手を中心に自主的な確認が進んでいるものの、未実施の中小事業者が多く存在します。データSIMの本人確認義務化に伴う事業者の事務、システムコストは、何らかの手当て、配慮が必要ではないかと考えております。こうしたコスト増が格安SIMの最大の利点である低価格なサービス提供を阻害し、市場の多様性を損なうことがあってはなりません。
総務省として、中小MVNO事業者への技術的、事務的支援及び周知啓発をどのように行うおつもりか、伺いたいと思います。あわせて、規制の範囲も明確にする必要があります。流通しているデータSIMは約八千万枚とのことですが、その中にはIoT機器向けのSIMも大量に含まれております。
省令で定める適用除外の範囲や悪用リスクと利便性のバランスからどう設計するつもりなのか、併せてお伺いしたいと思います。
62湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本改正案におきましては、データ通信専用SIMについて新規契約時の本人確認を義務付けることなどに伴い、携帯通信事業者などに一定の負担をお願いすることとなります。こうした中、委員が御指摘ございましたとおり、中小規模の事業者も含め、携帯通信事業者が本改正案に基づく措置を円滑に実施できるよう環境整備を図ることが重要であると考えているところでございます。
具体的には、本法案の施行に当たりまして時間的に余裕を持ってシステムや体制の整備などを進めていただけるよう十分な準備期間を設けるとともに、総務省といたしましても、本改正案に基づく具体的な対…
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宮崎勝(公明)
ありがとうございます。
続きまして、既存の契約者の確認と本人確認方法についてお伺いしたいと思います。
今回の法改正の実効性を担保するためには、これから契約するものだけではなく、既に流通している膨大なデータSIMへの対応が不可欠であり、改正案では既存の契約者に対しても遡って確認を行うこととされております。
必要なこととは思うのでありますけれども、契約済みの顧客に対してどのように本人確認を行うのか、具体的にはイメージしづらい部分もございます。本人確認の個人情報を求めるていで、新たな詐欺が生まれないかとも懸念をいたします。
具体的に、この既存契約者への…
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64湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本改正案におきましては、施行時利用者本人確認として、施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち本人確認が行われていないものについて、不正利用を実効的に防止する観点から、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務付けることとしております。
この措置の具体的な方法につきましては、現時点では、契約者の連絡先に対し書面の送付や電子メールなどにより本人確認書類の提示などを求める旨を通知した上で、オンラインや対面での手続により、本人確認書類のICチップの読み取りなどを行う方法を想定しているところでございます。
こ…
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