国民民主党・新緑風会の奥村祥大でございます。
本日も質問の機会いただきまして、ありがとうございます。
本日は、携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律案ということで順次質疑をさせていただきますが、何を隠そう、私、大手通信キャリアの出身でございまして、今回の質問に当たりまして、当時の仲間から、応援してるぞ、頑張れというような連絡は一切なかったんですけれども、そういった仲間のことも頭に思い浮かべながら一生懸命頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
今回の法改正、特殊詐欺、SNS型詐欺あるいはロマンス詐欺といった、こうした詐欺の認知件数、被害額が年々増加傾向にあると、その手段としてメッセージアプリ等のデータ通信を悪用されるケースがあるということ、また、多くの回線を契約して、その回線が犯罪に使われるケースが確認されることから、これらを対策しようということですね。なので、被害がある、詐欺や犯罪があって、これを抑止するという目的のためにやることとして、改正事項として、一つがデータSIMの本人確認、もう一つが契約回線数の上限に関する規定を設けていこうというような動きというふうに理解をしております。
そこで、まず、契約回線の上限の部分でお伺いをしたいと思います。
今回、携帯通信事業者、基本的には役務提供しなさいという義務があるわけです。奥村、気に入らないから契約させないということはできないということですけれども、こうしたところの役務提供を拒否ができる場合に、特定の個人に提供する回線数の合計が一定数を超える場合を追加をしていくということとなっておりますけれども、まず、この一定数というのが、ぼやかされた今のところ表現だと思いますが、これをどれほどの数を指すということになるのか、また、今後省令で規定をされていく、詳細を定めていくというふうに伺っておりますけれども、この辺りの詳細、総務省政府参考人に伺います。
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岸真紀子(立憲)
最後に、この法改正は、一部前進ではあるものの、特殊詐欺などインターネットを不正に利用しようとする行為への対策は、先ほども言いましたが、不断の努力が必要ですというところです。
この法改正をどのように生かし、今後も総務省として安全に信頼できる情報通信環境を構築するための取組を大臣としてどのように考えているか、お答え願います。
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林芳正(自民)総務大臣
情報通信を所管いたします総務省として、国民の皆様が安心して通信サービスを利用できる環境を確保するための取組を進めることは大変重要であると考えております。
この改正案についても、近年、不正利用の実態が見られるデータ通信専用SIMについて携帯通信事業者による本人確認義務の対象とするものであり、この取組の一環でございます。国会でお認めいただいた暁には、携帯通信事業者に本改正案に基づく措置を着実に実施いただくべく、総務省としても本法の厳正な執行を徹底してまいりたいと思います。
また、通信サービスの不正利用が巧妙化、多様化しているという御指摘もございました。そ…
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岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。
今日は携帯通信ということでしたが、栃木県における強盗殺傷事件についても、残念ながらインターネットを媒体にして連絡を取っているというような実態がありますので、引き続き、総務省においては、安全に、国民の皆さんが安全にインターネットを利活用できるように推進していただきますことをお願いし、質疑を終わります。
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- (上の発言)
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奥村祥大(国民)
国民民主党・新緑風会の奥村祥大でございます。
本日も質問の機会いただきまして、ありがとうございます。
本日は、携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律案ということで順次質疑をさせていただきますが、何を隠そう、私、大手通信キャリアの出身でございまして、今回の質問に当たりまして、当時の仲間から、応援してるぞ、頑張れというような連絡は一切なかったんですけれども、そういった仲間のことも頭に思い浮かべながら一生懸命頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
今回の法改正、特殊詐欺、SNS型詐欺あるいはロマンス詐欺といった、こうした詐欺の認知件数、被害額が年々増加傾向にあると、その手段としてメッセージアプリ等のデータ通信を悪用されるケースがあるということ、また、多くの回線を契約して、その回線が犯罪に使われるケースが確認されることから、これらを対策しようということですね。なので、被害がある、詐欺や犯罪があって、これを抑止するという目的のためにやることとして、改正事項として、一つがデータSIMの本人確認、もう一つが契約回線数の上限に関する規定を設けていこうというような動きというふうに理解をしております。
そこで、まず、契約回線の上限の部分でお伺いをしたいと思います。
今回、携帯通信事業者、基本的には役務提供しなさいという義務があるわけです。奥村、気に入らないから契約させないということはできないということですけれども、こうしたところの役務提供を拒否ができる場合に、特定の個人に提供する回線数の合計が一定数を超える場合を追加をしていくということとなっておりますけれども、まず、この一定数というのが、ぼやかされた今のところ表現だと思いますが、これをどれほどの数を指すということになるのか、また、今後省令で規定をされていく、詳細を定めていくというふうに伺っておりますけれども、この辺りの詳細、総務省政府参考人に伺います。
49湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
役務提供拒否が可能となる具体的な回線数につきましては省令で定める予定でございまして、本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいります。
回線数の上限につきましては、例えば、現在、MNO等が所属する電気通信事業者協会におきましては音声通信に関する個人契約の上限回線数を原則五回線に制限する自主基準を設けているところでございます。この基準につきましては、利用者からの苦情なども寄せられておらず円滑に運用されているものと伺っており、これを一つの目安として、サービスの種類や利用用途等に応じた回線数を定めることとな…
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奥村祥大(国民)
詳細にありがとうございます。
私も、働いているとき、やはり契約で、大家族のときも、もちろんそれは契約数が多くなるんですけれども、契約者と利用者というのが別途、基本的には登録できるようになっていまして、例えば私の父なんかは私の祖父の分の契約もしているわけですけれども、その場合は、私の父が契約者になっていて、利用者は祖父であると。同じく、子供の場合もそうですね、契約者が親御さんで利用者が子供になっているというケースがあるわけなんですが、こうしたところで五回線というところが超えてくるような、妥当に超えてくるようなケースもあると思いますので、こうしたところは丁…
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51湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本改正案におきましては、不正利用のおそれがある一定の回線数を超える契約につきまして、その契約を拒否できることを法文上明確化するものでございまして、契約の拒否自体を義務付けるものではございません。
その上で、現在、一部の携帯通信事業者におきましては契約回線数の上限の設定などの自主的な対策を講じているところであり、本改正案によってその根拠が法令上明確になることにより、自主的な対策が着実に行われるための環境を整えることができるものと考えております。
また、現在自主的な対策を講じておらず、あるいは不十分な携帯通信事業者につきましては、…
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