ちょっとまた別な観点なんですが、五月十五日に、マイナンバーカードの所有者を対象にポイントを付与するマイナポイント事業について会計検査院が調査結果を報告し、総務省に対し様々な指摘を行いました。その中には、申請件数が大幅に増えた一方、自主返納などによるカード廃止は九十三万枚にも上ったということも明らかとなっています。
会計検査院の指摘事項については、別途決算委員会でじっくり質疑を行うこととしますが、こういったカードの返納者の多さや取得していない方々を勘案すると、マイナンバーカードを持たない人が不利益を被らないようにすることも必要だと考えています。
そこで確認したいのが、携帯電話不正利用防止法に基づく契約締結時の本人確認方法です。
本年四月一日から、非対面における契約時の本人確認方法は、原則としてマイナンバーカードの公的個人認証に一本化されたところでございます。ここまでは、オンラインなので良いなというふうに思うんですが、対面における契約時の本人確認について、これまでは認められていた運転免許証等の書類の提示を受ける方法を、原則として、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを義務付けるための携帯電話不正利用防止法施行規則を改正しようとしているのでしょうか。
不正を防止をしようとすれば、本人確認を確実にする個人認証は重要ではあると承知はしながらも、先ほども申し上げたとおり、残念ながらマイナンバーカードへの不信は払拭し切れていません。マイナンバーカードを持たない人が、不正に利用したいわけでもないのに契約ができなくなるおそれはないのか、不利益を被らないためにはどのようなことを考えているのでしょうか。
また、そういったことが事業者にも適切に周知されなければ、余計な窓口でのトラブルとなりかねません。周知徹底についての取組も併せてお答え願います。
40湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
虚偽の法人契約による不正利用の件数につきましては具体的には把握しておりません。ただし、現行法におきましては契約締結を行う権限、地位を有しているかの確認を義務付けていないため、多くの事業者においては十分な確認が行われていない実態がございます。したがいまして、本改正で個人による多回線契約を役務提供拒否の対象にすることに伴いまして、法人契約を偽装した不正な多回線契約の増加が懸念されているところでございます。
このようなことを踏まえまして、本法案は、事業者に対して、一定の方法により、その契約締結の担当者が契約者に代わり契約締結を行う権限…
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岸真紀子(立憲)
今の段階では具体的な事象というのは把握をしていないけれども、個人契約の方で歯止めを掛けたら、それは法人の方で利用するんではないかということで制限を掛けるということです。でも一方で、例えば選挙の電話回線とかいろんなところでは影響が出てくるので、そこはバランスだと思いますので、分かりやすく、事業者が窓口で混乱が起きないようにしていただきたいということを重ねてお願いをしておきます。
現在は、事業者による自主的な取組として、委任状や名刺、社員証などの提出を求めるなど、各種の書類を求めるような形で確認が行われていると承知していますが、本改正により担当者の権限、地…
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42湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
法人契約の契約担当者の権限、地位の確認の具体的な確認方法につきましては、今後、携帯通信事業者などの意見を丁寧に伺いながら検討してまいりたいと考えておりますが、例えばの例で申し上げますと、委任状の提示を受ける方法や契約者の営業所に電話を掛けることなどにより、契約担当者の権限又は地位を確認する方法などが考えられるところでございます。
なお、現在、多くの携帯音声通信事業者におきましては社員証や名刺の提示を受ける方法で確認を行っているところと承知しておりますが、こういった確認の方法につきましては、これらの書類の偽装が比較的容易であること…
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- (上の発言)
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岸真紀子(立憲)
ちょっとまた別な観点なんですが、五月十五日に、マイナンバーカードの所有者を対象にポイントを付与するマイナポイント事業について会計検査院が調査結果を報告し、総務省に対し様々な指摘を行いました。その中には、申請件数が大幅に増えた一方、自主返納などによるカード廃止は九十三万枚にも上ったということも明らかとなっています。
会計検査院の指摘事項については、別途決算委員会でじっくり質疑を行うこととしますが、こういったカードの返納者の多さや取得していない方々を勘案すると、マイナンバーカードを持たない人が不利益を被らないようにすることも必要だと考えています。
そこで確認したいのが、携帯電話不正利用防止法に基づく契約締結時の本人確認方法です。
本年四月一日から、非対面における契約時の本人確認方法は、原則としてマイナンバーカードの公的個人認証に一本化されたところでございます。ここまでは、オンラインなので良いなというふうに思うんですが、対面における契約時の本人確認について、これまでは認められていた運転免許証等の書類の提示を受ける方法を、原則として、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを義務付けるための携帯電話不正利用防止法施行規則を改正しようとしているのでしょうか。
不正を防止をしようとすれば、本人確認を確実にする個人認証は重要ではあると承知はしながらも、先ほども申し上げたとおり、残念ながらマイナンバーカードへの不信は払拭し切れていません。マイナンバーカードを持たない人が、不正に利用したいわけでもないのに契約ができなくなるおそれはないのか、不利益を被らないためにはどのようなことを考えているのでしょうか。
また、そういったことが事業者にも適切に周知されなければ、余計な窓口でのトラブルとなりかねません。周知徹底についての取組も併せてお答え願います。
44湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本法に基づく本人確認の方法につきましては省令で定めることとしておりますが、券面を精巧に偽変造された本人確認書類が悪用される、こういった実態があったことから、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づきまして、券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。
対面契約におきましては、令和九年四月以降、マイナンバーカードなどのICチップの読み取りを原則化することとしておりますが、運転免許証についても、ICチップの読み取りに…
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岸真紀子(立憲)
最後に、この法改正は、一部前進ではあるものの、特殊詐欺などインターネットを不正に利用しようとする行為への対策は、先ほども言いましたが、不断の努力が必要ですというところです。
この法改正をどのように生かし、今後も総務省として安全に信頼できる情報通信環境を構築するための取組を大臣としてどのように考えているか、お答え願います。
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林芳正(自民)総務大臣
情報通信を所管いたします総務省として、国民の皆様が安心して通信サービスを利用できる環境を確保するための取組を進めることは大変重要であると考えております。
この改正案についても、近年、不正利用の実態が見られるデータ通信専用SIMについて携帯通信事業者による本人確認義務の対象とするものであり、この取組の一環でございます。国会でお認めいただいた暁には、携帯通信事業者に本改正案に基づく措置を着実に実施いただくべく、総務省としても本法の厳正な執行を徹底してまいりたいと思います。
また、通信サービスの不正利用が巧妙化、多様化しているという御指摘もございました。そ…
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