小沢雅仁 (立憲民主党)

2026年4月21日・第221回国会 参議院 総務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 103 発言)

今まではそれで、まあ仕方なくその貼付制度に従って貼っていたというふうに思うんですけれど、これだけデジタル化が進んで技術革新がどんどんどんどん進んでいる中で、私は一定程度違った手法でやることができると思うんですね。そして、例えば上限枚数とかいろんなことを管理する、公職選挙法に違反にならないように管理するという名目は十分にあるというふうに思いますけれど、私はもう見直していくべきだと思います。

そして、うっかりミス、例えば一枚一枚貼っても貼り漏らすということも十分あるわけでありまして、そうすれば、証紙の貼っていない法定ビラを配ってしまえばこれは公職選挙法違反になるわけなんですよね。二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処されるというふうになっているわけであります。是非、この公職選挙法第百四十二条が規定する法定ビラへの証紙は、本当に一枚一枚手で貼るという極めてアナログの手法と言わざるを得ないというふうに思います。

そこで、是非、そのデジタル化の推進をしていく観点で是非お願いをしたいというふうに思いますけれど、例えば、一定程度例えば供託金を納付をした候補者にデジタル証紙のデータを交付をして、最初から、法定ビラを印刷するときにその証紙に代わる許可番号というか認識法というか、そういったものを交付をして、最初から印刷に盛り込んでしまう。そうすれば、証紙を貼る莫大な労力はなくなるわけでありますし、今、当然にして、じゃ、上限ですね、上限の枚数をどういうふうに管理するかも、当然、発注書やそれと支払を済ませた領収書なるもので事後監査は十分できると思うんですね。

当然、収支報告、選挙が終わって収支報告書を提出する際の証拠書類として添付すればいいわけでありますし、それもまた、法定ビラの活用方法を考えてみると、大体、新聞の折り込み又は個人演説会での会場内での配布、そして遊説活動をしているときの、その街頭演説をしているときに周りの有権者の皆さんに配布すると、もう用途が限られているんですね。

また、広告業者の方も、新聞折り込みを受ける広告業者の方ももう慣れていますから、その上限の枚数って承知しているわけなんですよね、十分。ですから、その上限を超えるような法定ビラを例えば広告会社に持ち込んでも、それは広告会社が受け取りません。厳しくやっぱり広告会社が枚数管理を徹底をしているので、いろんな第三者のチェック機能というのが果たせると思うんです。

ですから、これは公職選挙法を変えなければならないんですけれど、私はこれは議員立法でやるべきものじゃないと思うんですね。やっぱり立候補をされた側のそういう事務負担の軽減をして、しっかりと選挙活動が公正公平にできるようにその時間をきちんと確保してあげるということも極めて重要ですし、デジタル技術を活用して証紙に代わるようなものを印刷物の中に最初から印刷をしてやるという意味では、これはやっぱり総務省の皆さんにしっかり考えていただいて、総務省自ら自発的に公職選挙法改正の法律を私は提出するべきだというふうに考えますけれど、もう一度総務省の見解を伺いたいと思います。

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