岸真紀子 (立憲民主党)

2026年3月31日・第221回国会 参議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 223 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 231 発言)

私は、ただいま承認されました放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党、沖縄の風及びチームみらい・無所属の会の各派並びに各派に属しない議員齊藤健一郎君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。

案文を朗読いたします。

放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件に対する附帯決議(案)

政府及び日本放送協会は、公共放送の使命を全うし、国民・視聴者の信頼に応えることができるよう、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一、協会は、政治的公平性を確保し、事実を客観的かつ正確、公平・公正に伝え、真実に迫るための最善の努力を不断に行うとともに、意見が分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにするなど、放送法の原則を遵守すること。

また、正確で信頼できる、社会の基本的な情報を発信するとともに、近年深刻化している「偽情報・誤情報の流通」を防止する取組等を通じて、健全な民主主義の発達に資するという放送の社会的使命を果たすこと。

二、政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性を尊重し、協会を含めた放送事業者の番組編集における自主・自律性が保障されるように放送法を運用すること。

三、協会は、できる限り早期に受信料収入と事業規模との均衡を確保すること。その際には、中期経営計画で掲げた事業支出の削減が、サービスやコンテンツの質の低下を招かないよう、また、協会の職員や関連団体に過度な負担を生じさせないよう十分に配慮すること。

四、協会は、公共放送の存在意義及び受信料制度に対する国民・視聴者の理解の促進や信頼感の継続的な醸成に努めること。

五、政府及び協会は、放送を受信する視聴者の減少を見据え、受信料制度の在り方を含め、協会の運営を持続可能なものとするための基本的な考え方を早期に提示すること。

六、協会は、多数の地方公共団体等において受信契約の締結漏れが確認されたことを踏まえ、事業所等における契約の取扱いについて周知の徹底を図るとともに、受信契約の単位等の在り方に関する現状の課題を速やかに検証し、必要な見直しを行うこと。

七、協会は、公共放送を担う者としての役職員の倫理観を高め、ガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底、不祥事の再発防止策の確実な実施等を組織一体となって行うことにより、不祥事の根絶に努めること。

八、協会は、協会の職員の勤務条件及び処遇の改善に引き続き十分配慮すること。特に、協会の職員の給与については、他の民間企業従業員の賃金や物価の上昇等を踏まえ、引き続き適正な水準とすること。また、関連団体の従業員の勤務条件及び処遇の改善にも十分配慮すること。

九、協会は、協会の不十分な労務管理により職員の尊い生命が失われた事実を厳粛に受け止め、今後も協会の業務に携わる者の命と健康を最優先し、適正な業務運営と労働環境の改善に不断に取り組むこと。

十、協会は、国民・視聴者の生命と暮らしを守るため、災害時においても放送・サービスを途絶えさせることなく継続し、正確で信頼できる情報を確実に届けられるよう万全を期すこと。

また、大規模災害や経済情勢の急激な変化等が生じた場合であっても、公共放送としての役割を安定的に果たし続けられるよう、財政安定のための繰越金について十分な水準の確保に努めること。

十一、協会は、障がい者、高齢者及び外国人が、十分な情報アクセス機会を確保できるよう、当該視聴者からの要望を十分に踏まえ、「人にやさしい放送・サービス」の一層の充実等を図ること。

十二、協会は、放送センターの建設計画の見直しを踏まえ、当該見直しの合理性・妥当性及び計画の進捗について、国民・視聴者の理解が得られるよう丁寧な説明を尽くすこと。

十三、協会は、基幹放送局提供子会社による中継局の共同利用事業、基金による中継局共同整備への助成事業及びメディア産業全体の多元性確保に貢献するための助成事業の財源が国民・視聴者の受信料であることを踏まえ、これらの事業の目的と効果に関する説明責任を果たすこと。

右決議する。

以上でございます。

何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

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