寺崎秀俊総務省自治税務局長

2026年3月26日・第221回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

お答え申し上げます。

住所地課税の例外となっております道府県民税利子割につきましては、現在、御指摘のありましたように、インターネット銀行等の利用拡大によりまして、制度創設時の想定を超えて、あるべき税収帰属との乖離が生じる構造となっております。そのため、今般の改正案におきまして、都道府県間で個人に係る所得金額を基準に税収帰属を調整する清算制度を令和八年度分から導入することとしております。

この清算制度、新たに導入するわけでございますが、既に清算制度がございます地方消費税と同様に、都道府県間で調整する仕組みとするほか、清算回数につきまして、事務に配慮いたしまして、年一回とすることとしております。こういった形で地方団体の事務負担に配慮しております。

事務スケジュールにつきましては、一月から十二月に金融機関からそれぞれ納入されました利子割につきまして、翌年二月に都道府県間での清算を実施いたしまして、市町村に対する交付金につきましては、清算後の利子割額に基づきまして三月に市町村に対し交付することとしておるところでございます。

前後のやりとり

157の発言を見る

165の発言を見る