御指摘の再エネ可能エネルギー発電設備に係る特例措置の関係でございますが、固定資産税につきましても、これは市町村の行政サービスを支える基幹税でございます。真に必要なものに限って特例措置を講じてまいったところでございます。
委員御指摘の措置につきましては、平成二十四年から再生可能エネルギー電気の固定価格買取り制度が開始されたことを受けて、その設備導入初期に係るコスト縮減を図る観点から、税制でも支援するため創設されたものであり、今回見直しの上、延長するものでございます。
2026年3月26日・第221回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
御指摘の再エネ可能エネルギー発電設備に係る特例措置の関係でございますが、固定資産税につきましても、これは市町村の行政サービスを支える基幹税でございます。真に必要なものに限って特例措置を講じてまいったところでございます。
委員御指摘の措置につきましては、平成二十四年から再生可能エネルギー電気の固定価格買取り制度が開始されたことを受けて、その設備導入初期に係るコスト縮減を図る観点から、税制でも支援するため創設されたものであり、今回見直しの上、延長するものでございます。
参政党の神谷宗幣です。 地方税制等に関しまして質問したいと思います。 質問を大きく、ふるさと納税についてと税負担の軽減についてということで聞きたいんですが、順番をちょっと入れ替えまして、ふるさと納税を後段に持ってきて、先に税負担軽減のことについて、とりわけ再エネ発電設備に係る固定資産税の軽減措置について聞いてまいりたいと思います。 まず、この税制上の優遇措置というのは政策目的を実現するために設けられているものであると考えますが、当然、何でも優遇すればいいというものではないと思います。 税負担軽減措置を講じる以上、その対象や必要性には明確な基準があ…
お答え申し上げます。
地方税は、自治体の行政サービスを支える貴重な自主財源でございます。税負担軽減措置は、政策目的などを十分に勘案し、真に必要なものに限るべきと考えているところでございます。その上で、地方税におきましては、関係省庁などからの要望を踏まえまして、必要な見直しを行った上で様々な措置を講じてきたところでございます。
こうした措置は、租税の公平原則や中立原則の大きな例外となっておりますことから、その必要性や有効性が明確に認められるもののみに限定し、期限を区切って措置することが原則とされているところでございます。
ありがとうございます。
今御答弁いただいた上で、今回のこの再エネ発電設備に係る固定資産税の軽減措置について、この制度を認めた当初の趣旨を伺いたいと思います。
御指摘の再エネ可能エネルギー発電設備に係る特例措置の関係でございますが、固定資産税につきましても、これは市町村の行政サービスを支える基幹税でございます。真に必要なものに限って特例措置を講じてまいったところでございます。
委員御指摘の措置につきましては、平成二十四年から再生可能エネルギー電気の固定価格買取り制度が開始されたことを受けて、その設備導入初期に係るコスト縮減を図る観点から、税制でも支援するため創設されたものであり、今回見直しの上、延長するものでございます。
では、今回の特例の対象から認定地域脱炭素化促進計画に従って取得した一定の太陽光発電設備というものが外されておりますけれども、これが外された理由について詳しく説明いただきたいと思います。
お答え申し上げます。
固定資産税の減免を含みます様々な税制の特例措置につきましては定期的な見直しを行っているところでございます。
御指摘の再エネ発電設備に係る固定資産税の軽減措置の特例、これにつきましては本年度末で適用期限を迎えるところでありまして、令和八年度以降は、地域と共生した国産の再エネ、この普及拡大を図る、こういう方針に基づきまして全体的な見直しを行う中で、太陽光発電設備につきましては、従来型のシリコン系太陽電池は対象外としまして、ペロブスカイト太陽電池への支援に重点化して措置を延長することとしているところでございます。
国産の再エネに限定をしたということでしたけれども、ということは、もうメガソーラーみたいなパネル型のものは国産じゃなくなってしまっているという判断をされたという理解でよろしいでしょうか。再度お願いします。