ありがとうございました。選挙権の行使に関わる大事なことでありますから、これからの議論それぞれ行ってくださいというのはもちろん承知をしております。
ちょっとここで提案にはなるんですけれども、こういった顔写真付身分証がない方、運転免許証やマイナンバーカード未保有の方も一定数おられるわけでして、こういった方ですと、例えば国民健康保険資格確認書での確認や公共料金明細書の持参、照合等を加えてもよいのではないかと考えております。
こういった証明書、手元の書類に関しましては、実際に会社の住居手当、そして不動産契約時の確認書類なんかとしても併用をされている状況でございます。また、こういった身分証のみで投票できる、投票に行くことができるということが国民に周知をされれば、外出したついでに、何かに出かけたついでに投票へ行くことも可能となり、投票率自体も十分に上がる可能性が考えられます。
そしてまた、主要国の選挙投票時における本人確認方法について調査を行ったところ、アメリカでは、全部の州のうち三十六州が顔写真付身分証が必須、ドイツでは、顔写真付身分証、そして日本の投票の入場券と同じものですね、投票の通知書が必須となっており、フランスでは、千人未満の小規模自治体を除き顔写真付身分証が必須、そして、イギリスにおいては、二〇二三年以降、国政選挙には顔写真付身分証の持参がもう必須となっております。
こうした中で、諸外国と比較をしても、世界の流れは既に身分証による本人確認が求められ、そして実施をされている状況の中で、政府としてまだ導入を考えていないのか、もちろん憲法等様々なことに抵触するのは承知でございますが、具体的に導入を検討しないのかというところを御答弁お願いをいたします。
136長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
選挙の投票におきましては、選挙の公正を確保する観点から、本人確認を確実に行うことが重要であるというふうに考えております。
委員御指摘のとおり、投票の際の手続につきましては、公職選挙法第四十四条の規定におきまして、選挙人は、選挙人名簿との対照を経なければ投票することができないとされております。
総務省といたしましては、お尋ねの投票所入場券を持参しない場合には、選挙人名簿との対照に当たりまして、不正防止の見地から身分証明書の提示を求めることや、氏名、住所等を確認することなどによりまして本人確認を徹底するよう、各選挙管理委員会に対し…
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137中中田優子(参政)
ありがとうございます。
ここ、本人確認の担保、実施方法についてなんですけれども、現状は、期日前においては宣誓書の利用が主にされておりまして、しかし一方で、投開票日当日においては口頭確認までで了というふうに実務としてされていると承知をしております。
また、総務省の方においては、こういった議論の場では、本人確認を徹底するよう各選挙管理委員に対し要請をしているというような過去の御答弁でもあったかと思うんですけれども、これで果たして、投開票日当日において口頭等で氏名、住所のみを確認するというところだけで本人確認の担保と言えるのかというところが疑問に思っており…
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138
林芳正(自民)総務大臣
投票時における本人確認のため身分証明書の提示を義務付けるということにつきましては、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書を所有していない選挙人の投票、これを拒否できるか、また、投票所の現場において選挙人の混乱を招かず円滑に投票事務が進められるかなどといった論点がございまして、選挙権の行使に関わることから、各党各会派において御議論いただくべきものと考えております。
総務省としては、引き続き投票所における適切な本人確認の徹底について各選挙管理委員会に対し要請をしてまいります。
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- (上の発言)
139中中田優子(参政)
ありがとうございました。選挙権の行使に関わる大事なことでありますから、これからの議論それぞれ行ってくださいというのはもちろん承知をしております。
ちょっとここで提案にはなるんですけれども、こういった顔写真付身分証がない方、運転免許証やマイナンバーカード未保有の方も一定数おられるわけでして、こういった方ですと、例えば国民健康保険資格確認書での確認や公共料金明細書の持参、照合等を加えてもよいのではないかと考えております。
こういった証明書、手元の書類に関しましては、実際に会社の住居手当、そして不動産契約時の確認書類なんかとしても併用をされている状況でございます。また、こういった身分証のみで投票できる、投票に行くことができるということが国民に周知をされれば、外出したついでに、何かに出かけたついでに投票へ行くことも可能となり、投票率自体も十分に上がる可能性が考えられます。
そしてまた、主要国の選挙投票時における本人確認方法について調査を行ったところ、アメリカでは、全部の州のうち三十六州が顔写真付身分証が必須、ドイツでは、顔写真付身分証、そして日本の投票の入場券と同じものですね、投票の通知書が必須となっており、フランスでは、千人未満の小規模自治体を除き顔写真付身分証が必須、そして、イギリスにおいては、二〇二三年以降、国政選挙には顔写真付身分証の持参がもう必須となっております。
こうした中で、諸外国と比較をしても、世界の流れは既に身分証による本人確認が求められ、そして実施をされている状況の中で、政府としてまだ導入を考えていないのか、もちろん憲法等様々なことに抵触するのは承知でございますが、具体的に導入を検討しないのかというところを御答弁お願いをいたします。
140
林芳正(自民)総務大臣
主要先進国の投票所での身分証の提示、今御紹介いただきましたけれども、イギリス、イタリア、韓国においては写真付身分証明書の提示が必須であると。一方で、ドイツ、オーストラリアなど身分証明書の提示が必須でない国があるということも、それぞれ承知をしておるところでございます。
この各国の選挙制度は、それぞれの国の社会背景ですとか歴史的経緯などなど、それぞれの国の実情に応じて構築されてきているというふうに理解をしております。我が国の選挙制度についても、国会における御審議や各党各会派における議論の積み重ねの中から現在のような制度となっておりまして、今お尋ねがあった投…
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141中中田優子(参政)
ありがとうございました。
実際に、やはり選挙権の行使、すごく大事な権利に関わるものであるからこそ、私たちとしては、本人確認の徹底を行っていただき、そして国民の皆様にも周知をし、公平かつ公正な選挙となるよう、こういった身分証の持参並びに照合、本人確認を今後しっかりと行っていただくことを要望いたしております。どうぞ御検討いただければと思います。
そして次は、解散・総選挙による国民の影響についてお伺いをしたいと思います。
前回の第五十一回衆議院議員選挙では、解散の日から四日後が公示日、その十二日後には投開票日でございました。今日はもう各会派の党の皆様から…
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142長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
総選挙の日程に関するお尋ねでございますが、こちらにつきましては、憲法第五十四条におきまして、解散の日から四十日以内に総選挙を行わなければならないという規定がございます。現行法上あるいは憲法も含めまして、選挙の実施日に関しまして、準備期間等に関し、解散後何日以後に行うとするような現行法令上の規定はないということでございます。
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