私が指摘したような人は、この制度そのものには入らないわけですよね。だから、それ以外の制度で様々やっていくということだと思うんですが、しかも、今言われたように、一定の勤労性所得があることが条件だということで、年間収入五十三万円から百六万円以上ということが例示されていると。
そうすると、そうした年収以下の方は対象にならないという想定なんでしょうか。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)
私が指摘したような人は、この制度そのものには入らないわけですよね。だから、それ以外の制度で様々やっていくということだと思うんですが、しかも、今言われたように、一定の勤労性所得があることが条件だということで、年間収入五十三万円から百六万円以上ということが例示されていると。
そうすると、そうした年収以下の方は対象にならないという想定なんでしょうか。
今回、点検対象となった租特の所管省庁において自己点検の結果が公表されたわけですが、今おっしゃったようなところで概要の報告は受けておりますが、当然、我々は査定当局側ですから、この内容をそのまま是認しているというものでは全くありません。 また、この日本版DOGEと言われている、今の、私も内閣においてこれの特命担当大臣でございますが、そこで、一府十二省庁で担当の副大臣を出していただいて、副大臣は政治家でございますので、そこできちっと見ていただくようにということを申し上げたんですが、にもかかわらずその廃止が非常に少なかったということは残念に思っておりまして、元…
これは政府や与党に任せておいてできる話じゃないんです、やっぱり。これ、国会の役割なんですよ、はっきり言って。国会で省庁別の審査をやるというの、やらなくなっちゃった。やっぱり予算委員会なんかで徹底してやっぱり議論すると。 実際に、これ結局、対象は、令和八年度末までに期限が到来する措置に限っているというと、これ、例えば研究開発減税とか、大どころのところにはメス入らないじゃないですか。そういったところにきちんと切り込まなければ、これは消費税減税の財源なんて出てくるわけないわけですから、やっぱり大企業に対する賃上げ減税、こういったものを含めて抜本的な見直しをす…
お答え申し上げます。 給付付き税額控除につきましては、現在、社会保障国民会議の実務者会議で御議論いただいているところでございます。そこで示されました中間取りまとめ案におきましては、諸外国との指摘を、比較を通じて純負担率の改善が必要となることが明らかになった中低所得の現役勤労者に着目をし、一定の勤労性の所得があり、一定の税、社会保険料負担がある者を対象とするというふうにされております。 あわせて、就労していない高齢者などについて、給付付き税額控除と既存の社会保障制度の双方から取り残される者が生じないよう、全体として必要な支援が適切に行き届くようにしてい…
私が指摘したような人は、この制度そのものには入らないわけですよね。だから、それ以外の制度で様々やっていくということだと思うんですが、しかも、今言われたように、一定の勤労性所得があることが条件だということで、年間収入五十三万円から百六万円以上ということが例示されていると。
そうすると、そうした年収以下の方は対象にならないという想定なんでしょうか。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げました中間取りまとめ案におきましては、純負担率の改善が必要であることが明らかになった中低所得の現役勤労者に着目をし、一定の勤労性所得があり、一定の税、社会保険料負担がある者を対象とするとされていると承知しております。 あわせまして、働いてはいるものの低収入の現役世代の方や、就労意欲はあるものの病気や障害等で働けない方など、就労されている方、就労が困難な方のうち給付の対象外で支援が必要な方を丁寧に把握した上で、困窮者自立支援制度、障害者福祉制度など既存の制度での対応との関係を整理し、給付と相談、就労支援の一体的な実施…
今言われたような所得層にとって一番支援行き届くのは、やっぱり消費税の減税なわけですよ。 しかし、今の議論では対象が食料品だけである上、二年後には大増税になると。対象所得の上限はどうかというと、今日お配りしている資料にありますように、これ、支援の上限は、国際比較を基に平均年収の五〇%前後とされています。この資料の別のページには、平均年収が大体四百七十八万円から五百四十万円とありますから、その五〇%ということは、年収二百四十万円から二百七十万円程度になると。 これ、もう事実ですからはっきり、もう簡単に言ってほしいんですけど、年収五十万円から大体二百五十万…
お答え申し上げます。 国税庁が実施しております令和六年分民間給与実態統計調査、こちらにつきましては民間の源泉徴収義務者に勤務している給与所得者のみを対象としている統計でございますが、そちらによりますと、一年を通じて勤務した給与所得者の給与階級別所得者数は、百万円以下の区分の方が約三百九十三万人、百万円超二百万円以下の区分の方は約五百七十一万人、二百万円超三百万円以下の区分の方は約六百七十七万人となっているものと承知しております。 御指摘の年収五十万円から二百五十万円程度の方につきましては、この調査において五十万円を区切りとした集計が行われていないため…