社民党のラサール石井でございます。
私もスルガ銀行不正融資問題についてお伺いをいたします。
金融庁が救済に向けて積極的なイニシアチブを取っているとは非常に言い難いと思っております。また、かぼちゃの馬車事件のような、代物弁済、返済による集団的解決が果たせなかった状況の中で、被害者同盟の皆さんが自ら救済のためのスキームを考え、議員の皆さんを巡って説明をされています。
今日は、被害者の皆さんが考えられたスキームと、それに伴う懸念事項について質問をいたします。
現在、被害者の方が考えておられるサービサーを活用した損害公平負担スキームということで、私がお配りしたこの資料、ちょっとややこしいですけれども、これについて説明をいたします。
まず、被害総額、債権総額が一・七億円といたします。まず、被害者が抱えている物件、これを任意売却し、それで得たお金を返済に充当します。このグラフのようなものの右下、青い部分ですね。高値でつかまされていますから、そもそもそんなに高くは売れない、一億七千万のうち七千万円で売れたとします。これはもう即銀行に返します。だから、残りは一億ということになります。
この残債を銀行が超テールヘビーに変更します。超テールヘビーとは、テールがヘビー、尻尾が大きいと、重いということで、終わりがでかいということですね。例えば返済が月一万円だとすると、三十年間で返そうとして、二十九年十一か月は一万円ずつ払い、最後の月に残りの九千六百四十一万円を払うと、これが超テールヘビーです。
スルガ銀行はその債権をサービサーに譲渡します。サービサーはこの価値を、回収が見込める額に基づいて債権価値を評価します。スルガ銀行はそれを下回る額でサービサーに譲渡します。ちょっと極端に書いていますけれども、一億円の債権をサービサーは百二十万円と評価して、銀行はそれを七十五万円で譲渡する。この段階で、ほぼ一億円、銀行は損をしています。それは後で説明いたします。
そして、被害者は、銀行ではなく、このサービサーに対して返済義務を負うわけです。これ、被害者はサービサーからこの債権を買い取ります。百二十万円の評価ですから、七十五万円で売ったものを百二十万円で買い取ります。これでサービサーは差額の四十五万円得をしたということになります。
そして、スルガ銀行は、当然、七千万もらったんで、一億七千万から残りの一億、そして七十五万円で買ったんで、一億七十五万円損をしております。しかし、これについては、建物を不正なことで実質より高値でつかませたということで発生したこの損害に対する賠償とするわけであります。これで、こっちは七千百二十万、向こうは一億七十五万、ほぼ公平に損害を負担したということになります。
サービサーによる債権の評価は、将来回収できると見込まれる元本や利息の額を適切な割引率で割り引いて現在価値を算出する評価方法で行いますから、被害者のスルガ銀行に対する残債、残高に比べると債権評価額は随分小さくなります。百二十万じゃなくても、一千万や二千万かもしれません。サービサーの利益を上乗せしても、被害者がサービサーから債権を買い戻すことが可能になるのではないかというのがこの被害者の皆さんの考えであります。もちろん、サービサーによる取立てが怖い、サービサーからの債権を買い戻す資金すらないといった不安の声もあり、サービサーの活用が完璧な解決策とは言えないのかもしれませんが、巨額の債務を解消し、被害者の将来を明るくするための一つの方法なのではないかと考えます。
そこで、質問です。実はこれ、一つ一つちょっとした関門、リスクがあって、それが同じ表の二の方に赤字で書いております。
まず、一つ目です。このスキームの第一の関門は物件を売却できるかどうかということです。
被害者の考え方によると、銀行が望むような高値では物件は売却できない、あるいは銀行が抵当権を外してくれないため任意売却ができないということがあるようです。物件売却によって得た資金でローンを完済できればよいですが、そもそも高値づかみをされている被害者の場合、それができず、身動きが取れなくなります。ある程度収益性のある物件だとしても、修繕費など、将来巨額の出費が予想されるものも多く、被害者の方はもう一刻も早く物件から自由になりたいと考えているんですね。
高値づかみされた物件と巨額の債務を一生抱えるという苦しみから被害者を救済するためには、まずは銀行側が抵当権を速やかに解除して物件の任意売却を進める必要があると考えます。金融庁として、銀行側にそのような助言や勧告を行う考えはあるでしょうか。
132
大島九州男(れいわ)
いや、先走りするというよりも、さっき話がありましたけど、それこそ自民党の政調会長が最後は総理の決断だと言うんだったら、最初から決断するべきでしょう。
いや、だから、その社会保障国民会議といいますが、そこにいわゆる消費税を廃止しろとかゼロにしろという人は排除して、それで議論をしているんですから、逆に言うと、もっと早く決まるはずでしょう。だから、そういう意味では、国民会議のやり方は、ああ、早く決めるんだなと、そういうところ外しているんだから。ああ、それで、もう何%と、これで二年間、いつからだというふうに決めるかと思いきや、いやいやいやと。
いや、ゼロ%だ…
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133
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
消費税の引下げという方向についてどう思うかということだと思いますけれども、先ほどもお答えいたしましたように、私どもは、政党として今申し上げたような政権公約を掲げて、この二月に選挙を戦って多くの議席をいただいております。私は参議院議員ですが。ということを考えて、また、現状、様々な世論調査を拝見いたしましても、何らかの形で飲食料品に係るその消費税率を下げることに賛成の方の合計の方が多いような最近世論調査の結果しか出てきておりませんので、そういう意味では、今の物価高あるいは様々な社会経済上の問題から国民がそのように御判断をされているということだとも思いますし、…
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134
大島九州男(れいわ)
総理の意向はそうかもしれないですけど、周りの取り巻きの政治家さん、財務省で大臣経験のあるような重鎮の先生方は、それはそういうふうに思っていないんじゃないのかなという気がするんですよ。
そういう意味では、総理とか片山財務大臣は頑張られているんだろうなと忖度はするわけですが、やっぱり結果ですから。結果、結果としてちゃんとそれが国民に伝わって初めて頑張られたなというのはあると。私も政治家ですから、やはり党内でのいろんな動きとかいろんなことがあって一概にぱっといかないというのは分かるんですけど、やはりこれはもう選挙でここまでちゃんと公約をして、そして戦って大勝…
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- (上の発言)
135
ラサール石井(社民)
社民党のラサール石井でございます。
私もスルガ銀行不正融資問題についてお伺いをいたします。
金融庁が救済に向けて積極的なイニシアチブを取っているとは非常に言い難いと思っております。また、かぼちゃの馬車事件のような、代物弁済、返済による集団的解決が果たせなかった状況の中で、被害者同盟の皆さんが自ら救済のためのスキームを考え、議員の皆さんを巡って説明をされています。
今日は、被害者の皆さんが考えられたスキームと、それに伴う懸念事項について質問をいたします。
現在、被害者の方が考えておられるサービサーを活用した損害公平負担スキームということで、私がお配りしたこの資料、ちょっとややこしいですけれども、これについて説明をいたします。
まず、被害総額、債権総額が一・七億円といたします。まず、被害者が抱えている物件、これを任意売却し、それで得たお金を返済に充当します。このグラフのようなものの右下、青い部分ですね。高値でつかまされていますから、そもそもそんなに高くは売れない、一億七千万のうち七千万円で売れたとします。これはもう即銀行に返します。だから、残りは一億ということになります。
この残債を銀行が超テールヘビーに変更します。超テールヘビーとは、テールがヘビー、尻尾が大きいと、重いということで、終わりがでかいということですね。例えば返済が月一万円だとすると、三十年間で返そうとして、二十九年十一か月は一万円ずつ払い、最後の月に残りの九千六百四十一万円を払うと、これが超テールヘビーです。
スルガ銀行はその債権をサービサーに譲渡します。サービサーはこの価値を、回収が見込める額に基づいて債権価値を評価します。スルガ銀行はそれを下回る額でサービサーに譲渡します。ちょっと極端に書いていますけれども、一億円の債権をサービサーは百二十万円と評価して、銀行はそれを七十五万円で譲渡する。この段階で、ほぼ一億円、銀行は損をしています。それは後で説明いたします。
そして、被害者は、銀行ではなく、このサービサーに対して返済義務を負うわけです。これ、被害者はサービサーからこの債権を買い取ります。百二十万円の評価ですから、七十五万円で売ったものを百二十万円で買い取ります。これでサービサーは差額の四十五万円得をしたということになります。
そして、スルガ銀行は、当然、七千万もらったんで、一億七千万から残りの一億、そして七十五万円で買ったんで、一億七十五万円損をしております。しかし、これについては、建物を不正なことで実質より高値でつかませたということで発生したこの損害に対する賠償とするわけであります。これで、こっちは七千百二十万、向こうは一億七十五万、ほぼ公平に損害を負担したということになります。
サービサーによる債権の評価は、将来回収できると見込まれる元本や利息の額を適切な割引率で割り引いて現在価値を算出する評価方法で行いますから、被害者のスルガ銀行に対する残債、残高に比べると債権評価額は随分小さくなります。百二十万じゃなくても、一千万や二千万かもしれません。サービサーの利益を上乗せしても、被害者がサービサーから債権を買い戻すことが可能になるのではないかというのがこの被害者の皆さんの考えであります。もちろん、サービサーによる取立てが怖い、サービサーからの債権を買い戻す資金すらないといった不安の声もあり、サービサーの活用が完璧な解決策とは言えないのかもしれませんが、巨額の債務を解消し、被害者の将来を明るくするための一つの方法なのではないかと考えます。
そこで、質問です。実はこれ、一つ一つちょっとした関門、リスクがあって、それが同じ表の二の方に赤字で書いております。
まず、一つ目です。このスキームの第一の関門は物件を売却できるかどうかということです。
被害者の考え方によると、銀行が望むような高値では物件は売却できない、あるいは銀行が抵当権を外してくれないため任意売却ができないということがあるようです。物件売却によって得た資金でローンを完済できればよいですが、そもそも高値づかみをされている被害者の場合、それができず、身動きが取れなくなります。ある程度収益性のある物件だとしても、修繕費など、将来巨額の出費が予想されるものも多く、被害者の方はもう一刻も早く物件から自由になりたいと考えているんですね。
高値づかみされた物件と巨額の債務を一生抱えるという苦しみから被害者を救済するためには、まずは銀行側が抵当権を速やかに解除して物件の任意売却を進める必要があると考えます。金融庁として、銀行側にそのような助言や勧告を行う考えはあるでしょうか。
136石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
アパマン向け融資に係る問題につきましては、銀行と債務者の双方が本年三月までに調停で合意いたしました調停条項に沿いまして、両者の間の協議により返済プランを策定し、示談による解決が図られていくべきものと承知しております。
その上で、今御説明のございましたスキームにつきましては、概要を御説明いただきましたけれども、なお詳細については承知していないところでございますが、一般的に、このサービサーへの債権売却というものは、債務の返済が困難な場合などにおいて実務の上で広く活用されている手法の一つだというふうに認識しております。
その上で、こ…
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137
ラサール石井(社民)
先ほどから御指摘があるように、この問題を金融庁はただ眺めているだけで何もしてくれてはいないわけですが、先に進みます。
この物件の売却がかなったとします。その場合、次の関門は残高を超テールヘビー、つまり先ほど言った毎月一万円に変更するということが問題です。被害者をあまねく救済するには、不正融資に係る全ての債務を超テールヘビーに変更することをルール化すべきだと思いますが、金融庁として、銀行側にそのような助言や勧告を行う考えはありませんか。
この発言のページ
138石石田晋也金融庁監督局長
テールヘビーにということについてでございますけれども、この返済の金額ですとか、あるいは返済のスケジュールなどのいわゆる返済条件につきましても、債務の残高ですとか、あるいはそれぞれの方の物件の収支あるいは売却価格の見通し、さらには債務者の方の御意向など、様々な要素を踏まえて、債務者個々の状況に応じて当事者間で協議し、合意されるべきものというふうに考えております。
いわゆるテールヘビーによる返済プランということも含めまして、一概にどのようなプランが望ましいのかということをお答えすることは困難であるというのは御理解いただければというふうに思います。
当庁と…
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