投資は自己責任という。私も知人と論争になりました。もうけたいと思って勝手に買って、損したら自己責任じゃないかと。
という、そういう現状を変えるためにも、金融商品をめぐる不法行為責任の立証の在り方を考えるとともに、責任の所在を明確化し、再発防止を図るための立法が必要だと考えますが、大臣の御認識をお答えください。
2026年4月9日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 182 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
投資は自己責任という。私も知人と論争になりました。もうけたいと思って勝手に買って、損したら自己責任じゃないかと。
という、そういう現状を変えるためにも、金融商品をめぐる不法行為責任の立証の在り方を考えるとともに、責任の所在を明確化し、再発防止を図るための立法が必要だと考えますが、大臣の御認識をお答えください。
お答え申し上げます。 ただいま御指摘のスルガ銀行が責任を認めた案件というものが、今般の民事調停におきまして解決金支払の対象になった案件ということを御指摘になっているものというふうに理解いたしましてお答え申し上げますと、今回のこの調停が成立するまでの間でございますけれども、調停にかかっている案件につきましては、当初の賃借契約に変更ということが行われてきておりませんので、その間、この当初の契約に従いまして、それまでの間の未収利息や遅延損害金というものが発生してきたというふうに理解しております。 一方で、今般のこの調停に基づきまして解決金支払の対象となった…
調停が終わった今こそ、金融行政による監督の在り方が問われていると考えるものであります。これまでの銀行側の対応を見ていても、性善説に立ってはいけないと思います。 ちょっと時間が迫っておりますので、ちょっと飛ばします。じゃ、もう九番に参りましょう。 そもそも、本件の債務は銀行側が組織的に不正融資を行ったことで生じたものです。まあ詐欺みたいなものです。被害者の皆様は、不正融資による超過純利益は十五年間累計で約三千二十六億円、不正融資の残債から生じる将来純利益は約千四百七十七億円と推計し、不正融資は損をした取引ではない、銀行は確実にもうかっていると指摘されて…
委員のお調べのとおり、欧米の法令におきましては、銀行に対して金銭的制裁による抑止力を働かせるという観点から、法令違反ですとか不適切な業務の運営に行政上多額の制裁金を科すことができる規定が設けられている例があるということは承知をしております。 我が国では、金融規制におきまして、規制の実効性を確保することを目的とする課徴金制度を導入している事例はありますけれども、銀行法にはこれは設けられておりません。 他方、このスルガ銀行の問題を銀行一般の問題と捉え直した上で、御指摘を踏まえて、不適切な融資について多額の制裁金を導入するということを仮に考えますと、このス…
投資は自己責任という。私も知人と論争になりました。もうけたいと思って勝手に買って、損したら自己責任じゃないかと。
という、そういう現状を変えるためにも、金融商品をめぐる不法行為責任の立証の在り方を考えるとともに、責任の所在を明確化し、再発防止を図るための立法が必要だと考えますが、大臣の御認識をお答えください。
金融商品版PL法というふうにおっしゃっているらしいということを伺いましたが、まさに金融サービスの提供業務を行う者の職責を定める法律としては、実は金融サービス提供法というのがありまして、これにおいては、銀行を含めた金融事業者に対しまして、顧客の最善の利益を勘案して、誠実かつ公正な義務遂行を求めておりまして、金融庁はモニタリングを通じてこの顧客本位の業務運営を促すという、こういう立て付けの法律になっております。 仮に御提案のような内容を制度化するということになりますと、顧客保護、経済取引の安定性、融資の実務など、幅広い観点からかなりいろんなところに跳ね返っ…
時間が来ておりますので、おまとめください。
はい。
まとめますけれども、スルガ銀行、私、芸能界におりましたが、芸能界の人間は住宅ローンを組もうとしてもなかなか組めません、浮き沈みが激しいから。だけど、どこでも断られたらスルガ銀行に行けとずっと言われておりました。それは、審査がすぐ通る、お金を貸してもらえるということです。
その頃から金融庁がもうちょっと監査するなり指導するなりしていれば、こんな事件は起きなかったかもしれない。しかし、当時の森信親長官が地銀の優等生と持ち上げていた、これがまた拡大の一因になったわけです。これは政治の責任も大きいと思われます。
片山大臣は……