財政法第四条は、国の歳出は租税等をもって賄うといういわゆる非募債主義を定めたものでありまして、公共事業費などの財源として建設国債を発行する、それ以外の国債発行を禁じているということは、今御答弁を事務方から申し上げたとおりでございまして、他方、委員御指摘のとおり、実際には、特例公債脱却を成し遂げていた時期もありましたが、それ以降はずっとその公債の発行が、特例公債の発行が続いているのも事実でございました。
他方、特例公債法というものの意義としても、あくまでも財政法の特例措置として期限を設けた上で、その背景となる財政状況や特例公債の必要性、授権期間について国会で議論し、議決をいただいて財政運営を進めているという、こういう意義があると思いますので、そのプロセスが我が国に、この我が国の財政ですね、国家の信認という意味、財政に対する信頼という意味、その基礎を維持する一助にはなっているのではないかと考えております。
ですから、特例公債の発行が常態化しているからといって、直ちに財政法第四条が改正されたり廃止されたりということではないというふうに考えております。
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塩入清香(参政)
参政党の塩入清香です。
本日は、国民会議に入れていただけなかった悲しみを胸に、特例公債法とその改正案、ネットの資金需要マイナス五%、そして消費税と社会保障費の関係についてなど伺わさせていただきます。
まず、大変初歩的な質問で申し訳ないのですが、特例公債法でいうところの特例とは、財政法第四条が建設公債以外の公債発行を原則として想定していないため、その例外として赤字国債の発行を可能にする、そういう位置付けでよろしいでしょうか。
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101中中山光輝財務省主計局次長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、財政法第四条は、公共事業等の財源として発行する建設国債を除きまして国の歳出は租税等をもって賄うという原則を規定してございます。したがいまして、特定年度の歳入に不足がある場合に一般会計の歳出の財源に充てるための公債を発行することは、こうした原則の特例となります。
これを踏まえまして、法律の名称を財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律とし、簡便に一般的に特例公債法と呼称させていただいております。
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塩入清香(参政)
ありがとうございます。
つまり、赤字国債の発行というのは、法体系上あくまで例外であり、特例であるという位置付けという認識だと伺いました。実態として毎年必要なものを建前上だけ例外と呼び続けること、これが現実に即した法体制になっているのかどうかということで、既に法の自己矛盾を起こしているのではないかと思います。その上で、財政法第四条そのものについても伺わさせていただきます。
財政法第四条は、国の歳出は公債又は借入金以外の歳入をもって賄うことを原則としております。しかし、現実にはその原則だけでは国家財政は運営できておらず、毎年特例公債を必要としているわけで…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
財政法第四条は、国の歳出は租税等をもって賄うといういわゆる非募債主義を定めたものでありまして、公共事業費などの財源として建設国債を発行する、それ以外の国債発行を禁じているということは、今御答弁を事務方から申し上げたとおりでございまして、他方、委員御指摘のとおり、実際には、特例公債脱却を成し遂げていた時期もありましたが、それ以降はずっとその公債の発行が、特例公債の発行が続いているのも事実でございました。
他方、特例公債法というものの意義としても、あくまでも財政法の特例措置として期限を設けた上で、その背景となる財政状況や特例公債の必要性、授権期間について国会で議論し、議決をいただいて財政運営を進めているという、こういう意義があると思いますので、そのプロセスが我が国に、この我が国の財政ですね、国家の信認という意味、財政に対する信頼という意味、その基礎を維持する一助にはなっているのではないかと考えております。
ですから、特例公債の発行が常態化しているからといって、直ちに財政法第四条が改正されたり廃止されたりということではないというふうに考えております。
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塩入清香(参政)
大臣、ありがとうございます。
ただ、私が伺いたかったのは、その意義があるかどうかではなくて、現実に即しているかどうかという点でございます。
財政法第四条の規定は、憲法第九条の議論と極めて似た構造を持っていると考えております。すなわち、憲法第九条では軍隊を持たないという建前がある一方で、現実的には自衛隊という実質的な軍事組織が存在しています。同様に、財政法四条では国債発行は原則認めないという建前があるにもかかわらず、現実には特例公債という形で恒常的に国債発行を行っています。
いずれにしても、戦後八十年もたちますので、現実と建前がこれほど乖離している状…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
つまるところ、高市政権は責任ある積極財政という大フレームワークというか大原則を掲げて誕生しておりますが、その姿勢の中でも、やっぱり無駄なものは無駄なんですよ。要らないものは要らないんですよね。
だから、御指摘をいただいた本法案の第四条及び第五条で、複数年度の発行根拠を設ける前提として、この期間中に政府として財政健全化に取り組んで公債発行額の抑制に努めるということも責任ある積極財政の範囲内できちっと維持しておりますし、市場の信認の確保にもつながるよう行財政改革の姿勢を明確に示すということで、財政の持続可能性、そしてマーケットからの信認を確保していくに当た…
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塩入清香(参政)
大臣、ありがとうございます。
無駄なものは無駄というところには私も深く共感いたしますけれども、ただ、無駄かどうかということよりは、この公債法に、発行を担保するための法律なわけですよね、それに対して余り発行するなというふうに書き込むというのは、その法の性質上、ちょっとおかしくないかなというふうに思います。
政府は、先ほど複数年度とのバーターで第五条を入れているというような御発言を片山大臣おっしゃったと思うんですけれども、一方で、この複数年度とセットで第四条、第五条のような財政抑制的な条文が入ると、時の政府の判断次第では、今後五年間にわたって歳出を抑制す…
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