片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年3月26日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

財政法第四条は、国の歳出は租税等をもって賄うといういわゆる非募債主義を定めたものでありまして、公共事業費などの財源として建設国債を発行する、それ以外の国債発行を禁じているということは、今御答弁を事務方から申し上げたとおりでございまして、他方、委員御指摘のとおり、実際には、特例公債脱却を成し遂げていた時期もありましたが、それ以降はずっとその公債の発行が、特例公債の発行が続いているのも事実でございました。

他方、特例公債法というものの意義としても、あくまでも財政法の特例措置として期限を設けた上で、その背景となる財政状況や特例公債の必要性、授権期間について国会で議論し、議決をいただいて財政運営を進めているという、こういう意義があると思いますので、そのプロセスが我が国に、この我が国の財政ですね、国家の信認という意味、財政に対する信頼という意味、その基礎を維持する一助にはなっているのではないかと考えております。

ですから、特例公債の発行が常態化しているからといって、直ちに財政法第四条が改正されたり廃止されたりということではないというふうに考えております。

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