参政党の塩入清香です。
本日は、国民会議に入れていただけなかった悲しみを胸に、特例公債法とその改正案、ネットの資金需要マイナス五%、そして消費税と社会保障費の関係についてなど伺わさせていただきます。
まず、大変初歩的な質問で申し訳ないのですが、特例公債法でいうところの特例とは、財政法第四条が建設公債以外の公債発行を原則として想定していないため、その例外として赤字国債の発行を可能にする、そういう位置付けでよろしいでしょうか。
2026年3月26日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
参政党の塩入清香です。
本日は、国民会議に入れていただけなかった悲しみを胸に、特例公債法とその改正案、ネットの資金需要マイナス五%、そして消費税と社会保障費の関係についてなど伺わさせていただきます。
まず、大変初歩的な質問で申し訳ないのですが、特例公債法でいうところの特例とは、財政法第四条が建設公債以外の公債発行を原則として想定していないため、その例外として赤字国債の発行を可能にする、そういう位置付けでよろしいでしょうか。
午前中の質疑はここまでといたします。
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午後零時八分休憩
─────・─────
午後一時開会
ただいまから財政金融委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、西田昌司君が委員を辞任され、その補欠として山本佐知子君が選任されました。
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休憩前に引き続き、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案外二案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
参政党の塩入清香です。
本日は、国民会議に入れていただけなかった悲しみを胸に、特例公債法とその改正案、ネットの資金需要マイナス五%、そして消費税と社会保障費の関係についてなど伺わさせていただきます。
まず、大変初歩的な質問で申し訳ないのですが、特例公債法でいうところの特例とは、財政法第四条が建設公債以外の公債発行を原則として想定していないため、その例外として赤字国債の発行を可能にする、そういう位置付けでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、財政法第四条は、公共事業等の財源として発行する建設国債を除きまして国の歳出は租税等をもって賄うという原則を規定してございます。したがいまして、特定年度の歳入に不足がある場合に一般会計の歳出の財源に充てるための公債を発行することは、こうした原則の特例となります。
これを踏まえまして、法律の名称を財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律とし、簡便に一般的に特例公債法と呼称させていただいております。
ありがとうございます。 つまり、赤字国債の発行というのは、法体系上あくまで例外であり、特例であるという位置付けという認識だと伺いました。実態として毎年必要なものを建前上だけ例外と呼び続けること、これが現実に即した法体制になっているのかどうかということで、既に法の自己矛盾を起こしているのではないかと思います。その上で、財政法第四条そのものについても伺わさせていただきます。 財政法第四条は、国の歳出は公債又は借入金以外の歳入をもって賄うことを原則としております。しかし、現実にはその原則だけでは国家財政は運営できておらず、毎年特例公債を必要としているわけで…
財政法第四条は、国の歳出は租税等をもって賄うといういわゆる非募債主義を定めたものでありまして、公共事業費などの財源として建設国債を発行する、それ以外の国債発行を禁じているということは、今御答弁を事務方から申し上げたとおりでございまして、他方、委員御指摘のとおり、実際には、特例公債脱却を成し遂げていた時期もありましたが、それ以降はずっとその公債の発行が、特例公債の発行が続いているのも事実でございました。 他方、特例公債法というものの意義としても、あくまでも財政法の特例措置として期限を設けた上で、その背景となる財政状況や特例公債の必要性、授権期間について国…