塩入清香 (参政党)

2026年3月26日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

ありがとうございます。

つまり、赤字国債の発行というのは、法体系上あくまで例外であり、特例であるという位置付けという認識だと伺いました。実態として毎年必要なものを建前上だけ例外と呼び続けること、これが現実に即した法体制になっているのかどうかということで、既に法の自己矛盾を起こしているのではないかと思います。その上で、財政法第四条そのものについても伺わさせていただきます。

財政法第四条は、国の歳出は公債又は借入金以外の歳入をもって賄うことを原則としております。しかし、現実にはその原則だけでは国家財政は運営できておらず、毎年特例公債を必要としているわけです。つまり、財政法第四条の原則は現実の国家財政運営をそのままでは支え切れていない、この点について政府としてどのようにお考えであるのでしょうか。

しかも、海外に目を向ければ、我が国の財政法第四条のように公債発行をここまで強く原則禁止としている立て付けは一般的ではありません。多くの国では国債発行を財政運営の通常の手段として位置付けています。にもかかわらず、日本だけが実際には同じように公債発行に依存しながら法律上はあくまで原則禁止、ただし毎年例外としている。

片山大臣に伺います。

もうこの現実に即していない財政法第四条、これを現実に即した形で改正する、あるいは廃止すべきと考えますが、いかがお考えでしょうか。

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