豊嶋太朗国土交通省大臣官房審議官

2026年3月26日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

委員御指摘いただきましたとおり、信託終了によります残余財産の取得は法律上の相続や遺贈には当たらないことから、例えば被相続人が居住している家屋などを信託している場合で、信託終了に伴いまして当該家屋等を残余財産として帰属権利者であります相続人が取得したとき、こういった場合には本特例の対象にはならないものと認識しております。

生前に行います財産の管理や承継のための手法といたしまして、自らが居住している家屋を目的とした民事信託を活用されている場合がある一方で、当該家屋を取得することについての相続人の意思の有無など、相続や遺贈と民事信託は異なる点も存在することから、本特例の適用において異なる取扱いになっているものと認識しております。

昨年の本委員会でも委員から御指摘を受けております。国土交通省では、これまで民事信託が相続に際して活用される場合の実態の把握ですとか、本特例の対象に加えた場合の効果や影響の検討、こういったものを進めているところでございます。

引き続き、空き家をめぐる民事信託の活用の状況やニーズなどを確認いたしまして、必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。

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