柴愼一 (立憲民主党)

2026年3月26日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

今の御答弁を誠実に実行していただくということをお願いしたいというふうに思いますが、被害弁護団からの申入れの中で被害者の声もいっぱい出されていますよね、読んでいただいたと思うんですけど。

先祖代々の自宅がある場合は、テールヘビーで、巨額の債務を免れるために自己破産もできなくて子供に巨額の借金を押し付けることになるんだと、それを避けるためには、団体信用保険の有効年齢のうち八十五歳までに死ななきゃいけないんだという、自殺しろと言うのかとか、年金生活者又はそれに近い人は、物価高の、今、月一万円を出すのも苦しいんだよとかということを含めて、個別の声でいっぱい上がっているんですよ。それにやっぱり誠実に対応するように金融庁も見てほしいということですし、スルガ銀行も、通常の日常生活営むことに困窮するような取立てを行わない、取立てという言い方も腹立つんですけど、を表明しているんですよね。

私たちは、それを、金融庁がちゃんとそれを指導監督するかということをこの委員会の中でもしっかり監督をしていきたいと、状況を確認してやっていきたいと、寄り添った、金融庁が寄り添った対応しているかどうかをチェックしていきたいなというふうに思いますと。

法整備も必要ですよねって、被害者の皆さんって、自分だけじゃないんですね。自分の被害もありますけど、これからこんな被害があっちゃいけないんだということで法整備をすごく求めていらっしゃるんです。

本件以外にも、アルヒのフラット35の不正融資被害というのも発生したりとか、こういうの見ると、今般の不正融資というのはスルガによる社内手続なんですね、審査書類の改ざんというのは我が国では社内の問題として不法行為じゃないということなんですけど、欧米では融資審査資料の改ざんというのは刑事犯罪となっていたりとか、金融機関による被害救済の法整備というのがやっぱり必要だと。

この間、これまでのいろんな中でも、我が国は法治国家ですという、大臣からもありましたが、法の整備が足りずにこういう救済ができないとか、金融庁が適切な指導監督なり罰則を科せられないということ自体がおかしいんじゃないのかなというふうに思っていまして、韓国では民事訴訟では裁判での金融消費者を保護するために立証責任の転換の措置がもうされているということを含めて言えば、この委員会でも様々このやり取りをさせていただいた中で、現行法では金融庁として対応し切れないことが明らかになったと。銀行による不正融資を始め、そういう不正行為を取り締まる制度の不備が明らかだというふうに思いますと、我が国で法整備の必要があるというふうに考えますが、金融庁の認識をお聞かせください。

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