お答えいたします。
防衛関係費につきましては、令和五年度予算以降、その一部を建設公債発行対象経費と整理をしてきております。令和八年度予算におきましては、建設公債発行対象経費といたしまして艦船建造や防衛省・自衛隊の施設整備に係る経費を五千九百七十三億円計上いたしております。
2026年3月24日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 278 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
お答えいたします。
防衛関係費につきましては、令和五年度予算以降、その一部を建設公債発行対象経費と整理をしてきております。令和八年度予算におきましては、建設公債発行対象経費といたしまして艦船建造や防衛省・自衛隊の施設整備に係る経費を五千九百七十三億円計上いたしております。
報道によりますと、二月十六日に高市総理が日銀の植田総裁に面会した際、追加利上げに難色を示したと報道され、実際、日銀は三月十九日の発表で利上げを見送ったんですが、日本銀行法第三条第一項は、日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は尊重されなければならないとしていますから、総理が利上げするな等と日銀に言うことは適切ではありません。
政府債務残高対GDP比を抑え込もうと、利上げを許さないということはゆめゆめあってはならないと思います。日銀の金融政策の独立性をきちんと尊重するということ、大臣の姿勢をお示しください。
御指摘の報道については私も会見等で答えているんですが、その総理と植田総裁の会談の内容自体について、会談後、植田総裁が説明しておりまして、一般的な意見交換としてお会いしたと、総理から政策についての御要望は特になかったというふうに御説明をしておりますので、それ以上でもそれ以下でもないと理解をしております。 その上で、日銀法第三条におきまして金融政策における日銀の自主性の尊重が規定されており、総理も従来からおっしゃっているとおり、金融政策の具体的な手法については日銀に委ねられるべきと、総理もそうですし、私もそのように考えております。 他方、日銀法第四条では…
それでは、国債に関連して財政法四条で認められた国債、いわゆる建設国債についてお伺いします。
来年度予算案の予算総則第七条に建設国債の対象とできる公共事業費の範囲が定められていますけれども、その中に防衛省所管の防衛本省施設費、防衛力基盤強化施設整備費、艦船建造費、潜水艦建造費等が含まれております。
防衛費の財源確保のための建設国債発行はいつから行われているのでしょうか。新年度予算案ではどれだけの防衛費が建設国債の対象となるのでしょうか。
お答えいたします。
防衛関係費につきましては、令和五年度予算以降、その一部を建設公債発行対象経費と整理をしてきております。令和八年度予算におきましては、建設公債発行対象経費といたしまして艦船建造や防衛省・自衛隊の施設整備に係る経費を五千九百七十三億円計上いたしております。
防衛費のための建設国債発行は二〇二三年度だと思うんですが、それまでは禁じ手だったわけです。
一九七五年の衆議院大蔵委員会で大蔵省主計局次長の高橋元氏は、国民経済的な定義でいたしましても軍事費というのは消費的支出でございます、防衛庁関係の施設費等は防衛関係費の中に含めておりまして公共事業費といたしておりません、これは過去十年来変わらない取扱いでございます、今後とも同様であろうと思っておりますと答弁されております。
防衛費は消費的支出で建設国債の対象としないという政府の認識はいつ変わったんでしょうか。
過去に防衛費が消費的支出であるという旨の御答弁が行われたことがあるということは承知しておりますが、防衛関係費につきましては、令和四年度に策定された国家安全保障戦略におきまして、防衛力の抜本的強化を補完する取組として防衛省と海上保安庁との連携及び公共インフラ等が明確に位置付けられ、海上保安庁を含む各省庁において施設整備費や船舶建造費等が以前から建設公債の発行対象であるということを踏まえて、安全保障に係る経費全体で整合的な考え方を取るという観点から、令和五年度予算以降、防衛関係費のうち防衛省・自衛隊の施設整備や艦船建造に係る経費について建設国債の発行対象とし…
軍事国債の発行というかつての過ちを繰り返しかねない財政は行うべきではないと強く申し上げます。
それではもう一つ、防衛特別所得税について。
今回の税制改正で、防衛財源の確保のため、所得税に一%付加する防衛特別所得税を新設することになっていますが、防衛特別所得税は恒久的に徴収するのですか。防衛の額は将来の政権の考え方によって大きく変わり得ると思いますが、なぜ当分の間、徴収し続けるのですか。