片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年3月24日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

現行法では、確保した復興財源を用いて実施する復興施策の期間について、令和七年度までと規定をしております。

仮に今回の改正法案が年度内に成立しない場合には、例えば、事業者が支払を受けられないおそれから契約を締結しないということがあれば、これまで継続的に実施してきた放射性物質測定調査の委託などの事業に空白的な期間を生じる可能性があるということと、それから、四月三日の児童手当の支給ですとか、九日には決定する必要のある復興庁の職員給与の支払が、給与の支払日は十六日なんですけど、困難となり得る可能性がある、復興の推進にいずれにしても支障が出かねない状況とはなるわけでございます。

ということで、福島県の内堀知事からも、今月九日の記者会見におきまして、来年度からの復興事業が支障なく実施できるよう、令和八年度予算はもとより、復興財源確保法の改正法案について年度内の成立を求める旨の御発言があったことは承知をいたしておりまして、私どもとしても大変重く受け止めております。

改めて申し上げるまでもなく、東日本大震災からの復興、創生は日本の未来に向けた挑戦であり、令和八年度からの第三期復興・創生期間の五年間も、被災地の復興に向け、政府として総力を挙げて取り組んでまいる決意でございます。本法案はそうした取組をしっかりとした財源の裏付けを持って進めるために不可欠なものであり、是非年度内の成立をお願いしたいと考えております。

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