ただいま議論となりました財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
まず、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、責任ある積極財政の考え方の下、危機管理投資、成長投資といった投資すべき分野に大胆に投資するなど強い経済の実現に取り組むとともに、予算全体のめり張り付け等を通じて、令和八年度予算では、国の一般会計において、新規国債発行額を二年連続で三十兆円未満に抑え、公債依存度も低下させたほか、二十八年ぶりにプライマリーバランス黒字化を達成するなど、財政の持続可能性にも十分配慮してきました。しかしながら、日本の財政は、依然として歳出が税収を大きく上回る状況が続いており、今後も特例公債の発行が必要な状況が続くことが見込まれます。
この法律案は、こうした国の財政状況に鑑み、令和八年度から令和十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例に関する措置を定めるものであります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
令和八年度から令和十二年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行することができることとするとともに、経済・財政一体改革を推進する中で、行財政改革を徹底するものとする等の規定を整備することとしております。
政府としては、引き続き、責任ある積極財政の考え方に基づき経済財政運営を行い、経済・財政新生計画の期間を通じて経済・財政一体改革の取組を進め、債務残高対GDP比を安定的に引き下げていくことで、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保してまいります。
次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
この法律案は、第二期復興・創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針を踏まえ、必要な法律上の手当てを講ずるものであります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する施策に必要な財源の確保に関し、財源確保の対象となる復興施策の期間及び復興債の発行期間を令和十二年度まで延長する等の措置を講ずることとしております。
次に、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、物価高への対応、強い経済の実現等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うため、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、物価高への対応の観点から、所得税の基礎控除の額等を引き上げるとともに、就業調整への対応及び中低所得者への配慮の観点から、所得税の基礎控除の特例の見直し等を行うこととしております。
第二に、強い経済の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設を行うとともに、賃上げ促進税制の見直し、研究開発税制の強化、住宅ローン控除制度の拡充等の租税特別措置の見直しを行うこととしております。
第三に、税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直しを行うこととしております。
第四に、防衛特別所得税の創設を行うこととしております。
このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこととしております。
以上が三法律案の提案の理由及びその内容であります。
三法律案が現下の我が国の経済社会に果たす役割に御理解を賜り、何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
3
宮本周司(自民)
参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に日本銀行総裁植田和男君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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4
宮本周司(自民)
御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
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5
宮本周司(自民)
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。片山財務大臣。
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- (上の発言)
6
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
ただいま議論となりました財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
まず、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、責任ある積極財政の考え方の下、危機管理投資、成長投資といった投資すべき分野に大胆に投資するなど強い経済の実現に取り組むとともに、予算全体のめり張り付け等を通じて、令和八年度予算では、国の一般会計において、新規国債発行額を二年連続で三十兆円未満に抑え、公債依存度も低下させたほか、二十八年ぶりにプライマリーバランス黒字化を達成するなど、財政の持続可能性にも十分配慮してきました。しかしながら、日本の財政は、依然として歳出が税収を大きく上回る状況が続いており、今後も特例公債の発行が必要な状況が続くことが見込まれます。
この法律案は、こうした国の財政状況に鑑み、令和八年度から令和十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例に関する措置を定めるものであります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
令和八年度から令和十二年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行することができることとするとともに、経済・財政一体改革を推進する中で、行財政改革を徹底するものとする等の規定を整備することとしております。
政府としては、引き続き、責任ある積極財政の考え方に基づき経済財政運営を行い、経済・財政新生計画の期間を通じて経済・財政一体改革の取組を進め、債務残高対GDP比を安定的に引き下げていくことで、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保してまいります。
次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
この法律案は、第二期復興・創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針を踏まえ、必要な法律上の手当てを講ずるものであります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する施策に必要な財源の確保に関し、財源確保の対象となる復興施策の期間及び復興債の発行期間を令和十二年度まで延長する等の措置を講ずることとしております。
次に、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、物価高への対応、強い経済の実現等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うため、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、物価高への対応の観点から、所得税の基礎控除の額等を引き上げるとともに、就業調整への対応及び中低所得者への配慮の観点から、所得税の基礎控除の特例の見直し等を行うこととしております。
第二に、強い経済の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設を行うとともに、賃上げ促進税制の見直し、研究開発税制の強化、住宅ローン控除制度の拡充等の租税特別措置の見直しを行うこととしております。
第三に、税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直しを行うこととしております。
第四に、防衛特別所得税の創設を行うこととしております。
このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこととしております。
以上が三法律案の提案の理由及びその内容であります。
三法律案が現下の我が国の経済社会に果たす役割に御理解を賜り、何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
7
宮本周司(自民)
以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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8
星北斗(自民)
福島選挙区、星北斗でございます。
今日は三法案について質問をさせていただきます。よろしくお願いします。
まず、特例公債法についてお伺いしたいと思います。
今回の改正でも、今後五年間の発行を可能とするというものとなっておりまして、この間に世界の情勢や経済の動向の影響などによって政府の財政運営状況が大きく変化するということも想定されると思います。
五年間という期間を設定するのであれば、今後の財政運営において規律をどのように担保し、市場からの信認を継続的に確保するためどのような財政運営を行うかを示す必要があると考えますが、改めて大臣のお考えをお示しいた…
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9
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今般の特例公債法改正法案につきましては、同法のこれまでの枠組みを引き継ぎ、令和八年度から令和十二年度までの五年間の特例公債の発行を可能としているところですが、この授権期間中、政府は、令和十二年度までの経済・財政新生計画の期間を通じて経済・財政一体改革に取り組み、中長期的に持続可能性な財政構造を確立することを旨として、国債発行額の抑制に努める、これは第四条、こととした上で、毎年度の特例公債の発行額については各年度の予算をもって国会において議決いただくこととしております。
さらに、今般の改正に当たりましては、授権期間における改革の姿勢を明確に示し、市場の信…
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