五十嵐徹人国土交通省鉄道局長

2026年5月14日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

お答え申し上げます。

鉄道駅に設置されているエレベーターは、障害者や高齢者の方を始めとして多くの方が利用する設備でございます。

バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準では、エレベーターのかごの大きさについて、車椅子と介護者の同乗を想定して十一人乗り以上とした上で、障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとしております。

この障害者等の利用の状況の考慮につきましては、移動等円滑化整備ガイドラインにおきまして、緊急時の対応などに配慮し、可能な箇所にはストレッチャーを乗せることができる奥行きのあるエレベーターを導入することが望ましいとされております。

さらに、令和七年三月に公表いたしました鉄軌道のバリアフリー化の整備推進に関する検討会のとりまとめにおきましては、かごの寸法について、駅の大規模な改良をする際などには、最低基準である十一人乗りを上回る大きさのエレベーターを整備することが目指すべき方向として打ち出されており、この旨を全ての鉄軌道事業者に周知しているところでございます。

国土交通省といたしましては、今後も移動等円滑化基準や同検討会のとりまとめの内容などに基づき、鉄道駅が障害者や高齢者の方にとって使いやすい施設となりますよう、関係会議や関係文書の発出を通じて鉄軌道事業者を指導してまいります。

以上でございます。

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