お答え申し上げます。
基本的にはそのようなことを前提に、どういう体制でやるか、省内の関係部局で相談してまいりたいと考えておるところでございます。
以上でございます。
2026年5月14日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)
お答え申し上げます。
基本的にはそのようなことを前提に、どういう体制でやるか、省内の関係部局で相談してまいりたいと考えておるところでございます。
以上でございます。
障害や病気など体が不自由な人にとっても、社会生活をする上で鉄道の利用はなくてはならないものです。物価高騰による厳しい社会情勢によってバリアフリー化が後退することは、ますます弱い立場の人たちは社会から取り残されてしまう状況を生み出します。 バリアフリー法が制定され交通機関が少しずつ使いやすくなったことで、障害のある人たちが地域社会へ出られるようになってきています。ですから、今後バリアフリー化が後退しないためにも、料金制度を廃止した事業者がバリアフリーを後回しにしないように、国として、ヒアリング調査や検証を行うための会議体を設置するなど、フォローアップする…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、近年、運賃改定に併せて鉄道駅バリアフリー料金を廃止する鉄道事業者もあるところでございます。鉄道事業者のバリアフリー整備を含む設備投資は、従来、運賃収入を原資として行われてきたものでございます。他方、長きにわたるデフレ環境下において運賃改定が行えない状況が続いてきた中で、社会的課題であるバリアフリー整備を加速化するため、令和三年に鉄道駅バリアフリー料金制度を創設し、鉄道事業者におけるバリアフリー整備の一層の推進を図ってまいりました。 近年においては、人件費や物価の高騰等を踏まえ、鉄道事業者においてバリアフリー整…
ありがとうございます。
今の答弁の中のフォローアップについてですけれども、今まで行ってきた移動等円滑化評価会議、鉄軌道のバリアフリー化の整備推進に関する検討会など、当事者を含めた会議体でも行っていくというような理解でよろしいでしょうか。国交省のお答えをお願いいたします。
お答え申し上げます。
基本的にはそのようなことを前提に、どういう体制でやるか、省内の関係部局で相談してまいりたいと考えておるところでございます。
以上でございます。
次に、駅のエレベーターの充実についてお尋ねします。 エレベーターの設置が進んでいなかった頃、私たち重度障害者は、駅員さんや周囲の乗客の人に車椅子ごと持ち上げてもらわなければ電車に乗ることができませんでした。その後、激しい障害者運動を経て、ようやくエレベーターが設置され、私たちの移動の権利は少しずつ守られてきているようになりました。しかし、今、その移動の権利の保障が後退する危険を感じています。 資料四にあるガイドラインでは、エレベーターの最低基準は十一人乗り程度とされています。しかし、これではリクライニング型や医療的ケアを使う機材を積んだストレッチャー…
お答え申し上げます。 鉄道駅に設置されているエレベーターは、障害者や高齢者の方を始めとして多くの方が利用する設備でございます。 バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準では、エレベーターのかごの大きさについて、車椅子と介護者の同乗を想定して十一人乗り以上とした上で、障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとしております。 この障害者等の利用の状況の考慮につきましては、移動等円滑化整備ガイドラインにおきまして、緊急時の対応などに配慮し、可能な箇所にはストレッチャーを乗せることができる奥行きのあるエレベーターを導入することが望ましいとされております。 …
ありがとうございます。
障害者や高齢者など体の不自由な方だけでなく、全ての人たちが安心して快適に利用できる駅を実現していただくために、これからもバリアフリー化を促進していただきたいと思います。
質問を終わります。