この資料二にありますように、今、鉄道局長がお話をされたように、計画的に九八年の法律に基づいてやっているということはよく分かりましたけれども、このたばこ特別税が九八年に創設されたときに、一応この減債制度の仕組みというものと、これも九八年、違う、一昨年、令和八年の、令和六年度の数字だったというふうに理解をしていますけれども、この歳入の部分では、たばこ特別税が一千百四十九億円収入があるということになっています。
これが基本的には減債の、返済の原資になっているというふうに理解をしているんですが、このたばこ特別税、国有林野の返済にも使われているという仕組みになっていますけれども、そもそものこの原資というものが、たばこ特別税がどの程度のウエートを占めているのかということも含めて、理財局の方から御説明をお願い申し上げます。
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金子恭之(自民)国土交通大臣
もう後藤委員のおっしゃるとおりなのかもしれません。
先ほど吉田委員のときに、いろんな私が今知っているようなこの状況を御説明をさせていただきましたが、それが全てだとは思いません。まずは、国民の皆さん方に安定的な供給をすること、そして、価格が非常にいろんな資材の高騰をしているので、どうやってそこを対応するのかということが重要なんだろうと思います。
安定供給については、先ほど申し上げましたように、本当に実需者のところにいかに物を届けるかという中で、やっぱりある程度の安心感を与えていく、現場の声を聞く、そしてそれに対してどうやっていくのか。多分、都市部と、ま…
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後藤斎(国民)
大臣、よく御努力されているのは、繰り返しですが、よく分かっています。ただ、大臣が一点、流通で、目詰まりというか、ある程度買い占めているという言い方が適切であるかどうかは別としても、という部分であれば、供給元をしっかりつくってくれということで、量の確保、そして価格高騰をまず鎮静化させるということが多分一番大切ではないかなと思います。
今日ちょっと幾つかてんこ盛りでやっていますので、次の質問に移りたいと思います。
資料を幾つか配付をさせていただいています。
ちょうど先ほど吉田委員からもお話がありましたように、国鉄が分割・民営化されたのが一九八七年ですか…
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46五五十嵐徹人国土交通省鉄道局長
お答え申し上げます。
国鉄改革の際、約三十七・一兆円となっていました国鉄長期債務につきましては、国鉄清算事業団、JR四社などが承継をいたしました。このうち、国鉄清算事業団が承継した債務につきましては、株式市況の低迷などにより株式の売却が順調に進まなかったことなどから、平成十年、一九九八年に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律が成立をいたしまして、一般会計に承継することと整理をされたところでございます。
債務承継時に約二十四兆円ありました一般会計の債務は、令和六年、二〇二四年度末で十四兆九千五百三十八億円と、これまでに約九兆円減少しておりま…
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- (上の発言)
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後藤斎(国民)
この資料二にありますように、今、鉄道局長がお話をされたように、計画的に九八年の法律に基づいてやっているということはよく分かりましたけれども、このたばこ特別税が九八年に創設されたときに、一応この減債制度の仕組みというものと、これも九八年、違う、一昨年、令和八年の、令和六年度の数字だったというふうに理解をしていますけれども、この歳入の部分では、たばこ特別税が一千百四十九億円収入があるということになっています。
これが基本的には減債の、返済の原資になっているというふうに理解をしているんですが、このたばこ特別税、国有林野の返済にも使われているという仕組みになっていますけれども、そもそものこの原資というものが、たばこ特別税がどの程度のウエートを占めているのかということも含めて、理財局の方から御説明をお願い申し上げます。
48石石田清財務省理財局次長
お答え申し上げます。
今先生御指摘のあったたばこ特別税ですけれども、平成十年度に一般会計に承継された国鉄長期債務の元利払いに充てられることとなっております。
令和六年度末までに元利払い額に占めるたばこ特別税のウエートは四八%となっております。
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後藤斎(国民)
大臣、私、実は先週、衝撃的なちょっと掲示物を見まして、私、今二五%まで減った男子の喫煙者の一人でもあるんですけれども、八月十七日付けで新宿駅のホームから喫煙ブースがなくなるという形で。
やっぱり、健康増進であるとかいろんな部分で分煙をしなければいけないということもよく分かっている人間の一人ですけれども、やっぱりこのたばこ特別税、今喫煙者も本当減り、このたばこ特別税が、今理財局からお話があったように、四八%、約半分くらいはこの債務残の部分で担っているということを考えれば、余りこれゼロになっちゃうと困りますよね、ほかに財源がないわけですから。ですから、適度…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
後藤委員のお気持ち、そして御主張もよく理解をした上でお答えを申し上げたいと思います。
健康増進法では、望まない受動喫煙の防止のため、鉄道駅等の多数の利用者がいる施設について、原則として屋内禁煙とすること等が定められております。その上で、健康増進法上認められる条件を満たした喫煙場所の設置については鉄道事業者の判断となるため、御指摘のように喫煙場所の廃止を進めている事業者もある一方で、喫煙者にも配慮をして駅のホームやコンコースにおける喫煙場所の設置や駅舎外に設置された近隣の喫煙場所の案内などが行われている事例もあるところでございます。
鉄道利用者の中には…
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