統計処理をするわけだから、名前なんかいいわけですよ。だとしたら、病院や、あらゆる提供元がカルテやいろんなものを、そのまま売却するのではなくて削除する。今の答弁で、原則として、原則というか、私は削除すべきだというふうに思います。
個人情報保護委員会は、提供先の企業を登録制にすることや審査を行うなどすべきではないですか。
2026年6月8日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
統計処理をするわけだから、名前なんかいいわけですよ。だとしたら、病院や、あらゆる提供元がカルテやいろんなものを、そのまま売却するのではなくて削除する。今の答弁で、原則として、原則というか、私は削除すべきだというふうに思います。
個人情報保護委員会は、提供先の企業を登録制にすることや審査を行うなどすべきではないですか。
本特例においては、開発しようとするAIの内容に照らして、氏名等の個人を特定し得る情報が必要である場合、あるいは、データが構造化されておらず、技術的にこれらを削除することが困難である場合を想定し得ることから、今回の統計作成等の特例においては、提供に際して氏名等を一律に削除することまでを要件としているわけではございません。 ただし、本特例においては、条文上、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合であることを要件としておりますので、提供先において漏えいした場合のリスクや提供元において氏名等を削除することの容易性等を踏まえて、客観的に同条件を満たさな…
これ、統計処理をするのであれば、カルテやいろんなもの、生の情報をばんって売却するのではなくて、元々の提供元で削除すべきじゃないですか。今の答弁は納得できません。ここで削除すれば、個人の名前を削除してもらえれば大分安心、というか、私はこの法案そのものを問題だと思いますが、提供先で本当に削除するんですかということも本当に分からないんですよ。
これ、削除できるものであれば、氏名は提供元で削除する、これを原則とすべきじゃないですか。
委員御指摘のとおり、提供元から提供できるデータは、あくまでも提供先で統計作成等に用いることに必要なものに限定されてございます。
したがいまして、提供先が、氏名も含めた医療情報の統計というのは多くの場合にはないものと思いますので、必要ではないということになりますので、基本的には、提供元から可能な限りそういう情報は削除した上で提供することが要件になろうかと思います。
統計処理をするわけだから、名前なんかいいわけですよ。だとしたら、病院や、あらゆる提供元がカルテやいろんなものを、そのまま売却するのではなくて削除する。今の答弁で、原則として、原則というか、私は削除すべきだというふうに思います。
個人情報保護委員会は、提供先の企業を登録制にすることや審査を行うなどすべきではないですか。
まず、一般法である個人情報保護法は、まず当事者間における自主的な取組によって適正な取扱いが実現されることを重視し、例外的に問題が生じた場合に独立の監督機関が是正をするという事後チェック型の制度となっております。この枠組みは、データ流通を確保しながら適正な取扱いも実現する観点から合理的なものであり、本法案も同様の枠組みにのっとることとしております。 その上で、本特例においては、対象となる統計作成等が個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定しており、まさに安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることが求められ、一定の事項の公表や目的外利用等の禁止等…
病歴や犯罪歴や思想信条や、そういうものって物すごくみんなが知りたい情報じゃないですか。病歴なんか、まさに生命保険会社や、いろいろなところが欲しいでしょう、採用する会社も欲しいでしょう。これは精神疾患や全部入っていますから。 ですから、一旦企業が悪用した場合、罰則があっても、幾ら課徴金があるといっても、流出した情報は回収不可です。現在でも情報が、本当に漏れているじゃないですか。生命保険会社から、銀行から、あるいはいろんな教育産業から、あらゆるところから情報が漏れて売買されている。悪用の例なんて山ほどありますよ。だとしたら、一旦漏れたこれ情報どうなるんです…
委員御指摘のような、事業者がデータを違法に取り扱い、外部に流出をさせた場合において、回収が事実上困難な場合もあり得ることから、違反行為を実効的に抑止することが重要であると考えております。 統計作成等に関わる特例に関して申し上げれば、本特例に基づき個人のデータを提供しようとする事業者は、提供先の事業者と提供された個人データが統計作成等のためのみに利用されるということを確認し、合意を結んだ上での提供をすることが求められます。 さらに、当該個人データの提供を受けた事業者は、当該個人データを統計作成等以外の目的で利用することや違法に第三者提供することが禁止を…