これ、統計処理をするのであれば、カルテやいろんなもの、生の情報をばんって売却するのではなくて、元々の提供元で削除すべきじゃないですか。今の答弁は納得できません。ここで削除すれば、個人の名前を削除してもらえれば大分安心、というか、私はこの法案そのものを問題だと思いますが、提供先で本当に削除するんですかということも本当に分からないんですよ。
これ、削除できるものであれば、氏名は提供元で削除する、これを原則とすべきじゃないですか。
2026年6月8日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
これ、統計処理をするのであれば、カルテやいろんなもの、生の情報をばんって売却するのではなくて、元々の提供元で削除すべきじゃないですか。今の答弁は納得できません。ここで削除すれば、個人の名前を削除してもらえれば大分安心、というか、私はこの法案そのものを問題だと思いますが、提供先で本当に削除するんですかということも本当に分からないんですよ。
これ、削除できるものであれば、氏名は提供元で削除する、これを原則とすべきじゃないですか。
御指摘の文書についてでございますが、昨年二月に個情委が公表した「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について」に記載されていた統計特例に関する内容について、当時の当省の懸念点を個情委に伝えるために作成したものでございます。その後、個情委と協議を行う中で、ガイドラインの策定の際にリスクに応じた具体的な対応策を明確にすることとされ、これにより、当省の懸念を払拭する方法が確認されたものでございます。
ガイドラインの策定において、実際に当省の懸念を具体的に払拭できるように、厚労省としても主体的に関わって対応してまいりたいと考えております。
ガイドラインはまだできていません。
法案は、まさに厚労省が医療情報がだだ漏れになることの危険性を指摘したとおり、問題点はそのままです、そのままなんです。おっしゃったとおりですよ。医療情報、もちろん犯罪歴やいろんなものもですが、思想信条、何党支持かとか宗教の支持とか、全部漏れたらどうなるのか。厚労省の懸念どおりで、法案は変わっていないんです。ですから、この法案、極めて問題だと思います。
提供する側に、情報に名前等を含めてはならないという規制を掛けるべきではないですか。
本特例においては、開発しようとするAIの内容に照らして、氏名等の個人を特定し得る情報が必要である場合、あるいは、データが構造化されておらず、技術的にこれらを削除することが困難である場合を想定し得ることから、今回の統計作成等の特例においては、提供に際して氏名等を一律に削除することまでを要件としているわけではございません。 ただし、本特例においては、条文上、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合であることを要件としておりますので、提供先において漏えいした場合のリスクや提供元において氏名等を削除することの容易性等を踏まえて、客観的に同条件を満たさな…
これ、統計処理をするのであれば、カルテやいろんなもの、生の情報をばんって売却するのではなくて、元々の提供元で削除すべきじゃないですか。今の答弁は納得できません。ここで削除すれば、個人の名前を削除してもらえれば大分安心、というか、私はこの法案そのものを問題だと思いますが、提供先で本当に削除するんですかということも本当に分からないんですよ。
これ、削除できるものであれば、氏名は提供元で削除する、これを原則とすべきじゃないですか。
委員御指摘のとおり、提供元から提供できるデータは、あくまでも提供先で統計作成等に用いることに必要なものに限定されてございます。
したがいまして、提供先が、氏名も含めた医療情報の統計というのは多くの場合にはないものと思いますので、必要ではないということになりますので、基本的には、提供元から可能な限りそういう情報は削除した上で提供することが要件になろうかと思います。
統計処理をするわけだから、名前なんかいいわけですよ。だとしたら、病院や、あらゆる提供元がカルテやいろんなものを、そのまま売却するのではなくて削除する。今の答弁で、原則として、原則というか、私は削除すべきだというふうに思います。
個人情報保護委員会は、提供先の企業を登録制にすることや審査を行うなどすべきではないですか。
まず、一般法である個人情報保護法は、まず当事者間における自主的な取組によって適正な取扱いが実現されることを重視し、例外的に問題が生じた場合に独立の監督機関が是正をするという事後チェック型の制度となっております。この枠組みは、データ流通を確保しながら適正な取扱いも実現する観点から合理的なものであり、本法案も同様の枠組みにのっとることとしております。 その上で、本特例においては、対象となる統計作成等が個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定しており、まさに安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることが求められ、一定の事項の公表や目的外利用等の禁止等…