本特例においては、開発しようとするAIの内容に照らして、氏名等の個人を特定し得る情報が必要である場合、あるいは、データが構造化されておらず、技術的にこれらを削除することが困難である場合を想定し得ることから、今回の統計作成等の特例においては、提供に際して氏名等を一律に削除することまでを要件としているわけではございません。
ただし、本特例においては、条文上、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合であることを要件としておりますので、提供先において漏えいした場合のリスクや提供元において氏名等を削除することの容易性等を踏まえて、客観的に同条件を満たさない場合には本特例による氏名等の提供はできません。
さらに、統計作成等を行う提供先には安全管理措置や目的外利用禁止等の義務が設けられており、提供されたデータがリスクに応じて適切に取り扱われるための制度的な措置を講じております。
加えて、本特例が導入された場合には、個人情報保護委員会において本特例に基づく公表の把握等に通じてモニタリングを行い、必要な場合には、取り扱う必要がある場合であるということの要件の該当性や、また、提供先に課される義務の遵守状況等について報告を求め、適切な監督を実施することにより、本人の権利利益の適切な確保、保護をしていくものと承知をしております。
151
福島みずほ(社民)
社民党の福島みずほです。
今議論になっている個人情報保護法案の改正法案についてお聞きをいたします。
今回の個人情報保護法の改正はすさまじいもので、統計情報等の作成の場合に限り、氏名、住所を含む病歴、犯罪歴、思想、信条といった要配慮個人情報を第三者が取得するのに本人の同意が不要であるというものです。病院やいろんなところから、生命保険会社や銀行や結婚情報産業か、分かりません。いろんなところに、あるいは就職のいろんな会社、いろんなものが、本当に情報が、本人の名前や住所、そのまま行ってしまうという、同意が要らないという、この問題は極めて重要だと思います。
…
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152森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
御指摘の文書についてでございますが、昨年二月に個情委が公表した「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について」に記載されていた統計特例に関する内容について、当時の当省の懸念点を個情委に伝えるために作成したものでございます。その後、個情委と協議を行う中で、ガイドラインの策定の際にリスクに応じた具体的な対応策を明確にすることとされ、これにより、当省の懸念を払拭する方法が確認されたものでございます。
ガイドラインの策定において、実際に当省の懸念を具体的に払拭できるように、厚労省としても主体的に関わって対応してまいりたいと考えております。
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153
福島みずほ(社民)
ガイドラインはまだできていません。
法案は、まさに厚労省が医療情報がだだ漏れになることの危険性を指摘したとおり、問題点はそのままです、そのままなんです。おっしゃったとおりですよ。医療情報、もちろん犯罪歴やいろんなものもですが、思想信条、何党支持かとか宗教の支持とか、全部漏れたらどうなるのか。厚労省の懸念どおりで、法案は変わっていないんです。ですから、この法案、極めて問題だと思います。
提供する側に、情報に名前等を含めてはならないという規制を掛けるべきではないですか。
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- (上の発言)
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今枝宗一郎(自民)デジタル副大臣・内閣府副大臣
本特例においては、開発しようとするAIの内容に照らして、氏名等の個人を特定し得る情報が必要である場合、あるいは、データが構造化されておらず、技術的にこれらを削除することが困難である場合を想定し得ることから、今回の統計作成等の特例においては、提供に際して氏名等を一律に削除することまでを要件としているわけではございません。
ただし、本特例においては、条文上、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合であることを要件としておりますので、提供先において漏えいした場合のリスクや提供元において氏名等を削除することの容易性等を踏まえて、客観的に同条件を満たさない場合には本特例による氏名等の提供はできません。
さらに、統計作成等を行う提供先には安全管理措置や目的外利用禁止等の義務が設けられており、提供されたデータがリスクに応じて適切に取り扱われるための制度的な措置を講じております。
加えて、本特例が導入された場合には、個人情報保護委員会において本特例に基づく公表の把握等に通じてモニタリングを行い、必要な場合には、取り扱う必要がある場合であるということの要件の該当性や、また、提供先に課される義務の遵守状況等について報告を求め、適切な監督を実施することにより、本人の権利利益の適切な確保、保護をしていくものと承知をしております。
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福島みずほ(社民)
これ、統計処理をするのであれば、カルテやいろんなもの、生の情報をばんって売却するのではなくて、元々の提供元で削除すべきじゃないですか。今の答弁は納得できません。ここで削除すれば、個人の名前を削除してもらえれば大分安心、というか、私はこの法案そのものを問題だと思いますが、提供先で本当に削除するんですかということも本当に分からないんですよ。
これ、削除できるものであれば、氏名は提供元で削除する、これを原則とすべきじゃないですか。
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156佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
委員御指摘のとおり、提供元から提供できるデータは、あくまでも提供先で統計作成等に用いることに必要なものに限定されてございます。
したがいまして、提供先が、氏名も含めた医療情報の統計というのは多くの場合にはないものと思いますので、必要ではないということになりますので、基本的には、提供元から可能な限りそういう情報は削除した上で提供することが要件になろうかと思います。
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福島みずほ(社民)
統計処理をするわけだから、名前なんかいいわけですよ。だとしたら、病院や、あらゆる提供元がカルテやいろんなものを、そのまま売却するのではなくて削除する。今の答弁で、原則として、原則というか、私は削除すべきだというふうに思います。
個人情報保護委員会は、提供先の企業を登録制にすることや審査を行うなどすべきではないですか。
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