長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年6月8日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

御答弁申し上げます。

まず、日本国憲法第十五条第一項におきましては、公務員の選定及び罷免は国民固有の権利であるとするとともに、第十四条の法の下の平等、第十五条第三項の成年者による普通選挙の保障、第十五条第四項の選挙における投票の秘密、第四十四条の両議院の議員及び選挙人の資格に関する差別の禁止などが規定されているところでございます。

その上で、日本国憲法の精神にのっとりまして、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主主義の健全な発達を期すことを目的として公職選挙法が定められているところでございます。

前後のやりとり

20の発言を見る

28の発言を見る