御答弁申し上げます。
御指摘の投票所入場券が届いていない数ということにつきましては、私どもとしても全数的な調査を行っておりませんで、具体的なデータとしては把握していないところではございます。
その上で、今年の衆院選におけます投票所入場券の発送状況については調査をいたしておりまして、この調査によりますと、公示日翌日までに選挙人の方に到着した団体が六百五十一団体、三五・四八%あったというふうなデータとなっているところでございます。
2026年6月8日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
御答弁申し上げます。
御指摘の投票所入場券が届いていない数ということにつきましては、私どもとしても全数的な調査を行っておりませんで、具体的なデータとしては把握していないところではございます。
その上で、今年の衆院選におけます投票所入場券の発送状況については調査をいたしておりまして、この調査によりますと、公示日翌日までに選挙人の方に到着した団体が六百五十一団体、三五・四八%あったというふうなデータとなっているところでございます。
立憲民主・無所属の古賀之士でございます。
質問をする機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
今日の行政監視委員会での私の質疑、強いてテーマを挙げるとすれば、これでいいの、総選挙。検証と改善に向けて様々お尋ねしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、参考人に伺います。
総務省の参考人の方、まず確認ですが、国民の投票する権利、憲法など具体的な条文で明記、どの辺にされているのか、お答えください。
御答弁申し上げます。 まず、日本国憲法第十五条第一項におきましては、公務員の選定及び罷免は国民固有の権利であるとするとともに、第十四条の法の下の平等、第十五条第三項の成年者による普通選挙の保障、第十五条第四項の選挙における投票の秘密、第四十四条の両議院の議員及び選挙人の資格に関する差別の禁止などが規定されているところでございます。 その上で、日本国憲法の精神にのっとりまして、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主主…
ありがとうございます。もうおっしゃるとおりだと思いますし、今日ここにいらっしゃる委員各位の皆様方も、その選挙を経てこの議席を得られて、この席に着かれていらっしゃるという理解でございます。 そして、国政選挙としては記憶に新しく、平成の二十八年、西暦二〇一六年の参議院選挙において初めて十八歳以上の方全てに投票権与えられて、初めての国政選挙としては、十八歳以上の有権者の選挙が行われてきたことも皆様も覚えていらっしゃると思います。 その上で、引き続き総務省の参考人に伺います。 投票入場券、いわゆる投票はがき、あるいは選挙はがきともいいますが、この投票はがき…
御答弁申し上げます。
御指摘の投票所入場券が届いていない数ということにつきましては、私どもとしても全数的な調査を行っておりませんで、具体的なデータとしては把握していないところではございます。
その上で、今年の衆院選におけます投票所入場券の発送状況については調査をいたしておりまして、この調査によりますと、公示日翌日までに選挙人の方に到着した団体が六百五十一団体、三五・四八%あったというふうなデータとなっているところでございます。
要約するとそういうことなんですけれども、つまり、これまではデータ取っていらっしゃらないが、今年の総選挙に限って言えばデータを取っていらっしゃって、そして公示日前はおよそ三割強の自治体で投票はがきは有権者に全て届いているということを把握していると、端的に言えばそういうことでよろしいでしょうか。
御答弁申し上げます。
投票所入場券の発送状況自体は前の選挙でも調査をいたしておりまして、実際に発送をしたが届いていないといったような数についての調査はこれまでも行っていないということでございます。
先ほど申し上げましたのは、各市区町村選挙管理委員会におきまして投票所入場券を発送する、その選挙人の方へ到着する日を指定して発送いたしますので、そちらが公示日翌日までに選挙人の方に到着した団体というのが六百五十一団体、三五・四八%だったということの御答弁でございます。
提案申し上げておきますが、特に衆議院の場合は突然の解散・総選挙というのが、今年もそうですが、ございました。したがって、非常に可及的速やかに対応しなければならないそれぞれの自治体の皆さんたちもいらっしゃるわけですので、今後もやっぱりそういうデータをきちんと取っていく。そして、これからの、特に解散のある総選挙に関してはやっぱり慎重な取扱いが必要にならないと、冒頭確認をさせていただきました憲法十四条、十五条、あるいは四十四条などでの、やはりすべからく十八歳以上の皆様方に与えられている投票権というのが、これなかなか厳しくなってくるというイメージがございます。 …