過去の個別の事案について、これが十分な根拠があったかどうかということを証拠も見てない法務当局の立場で区別してお話しするというのは困難であるということは御理解いただきたいと思います。
佐藤淳法務省刑事局長
2026年5月25日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
次、目的外使用です。 これ、現状、目的外使用禁止なんて規定ありません。特に特段問題も生じていません。問題も生じていない状況の中で、各種、今日お伝えしたような事件は、新聞報道がなされ、支援者がまさに実際どうなるかの実験をする中で再審無罪判決になっていった経緯、これを閉ざすということは再審への道を閉ざすことにつながります。現状特に問題がないのに、あえて禁止にする必要はないと私は考えます。 質問です。現状どんな大きな問題が生じているんですか。今、条文はありません。条文がありませんけど、問題は生じていないと理解しています。大きな問題がありましたか、ありやなし…
申し訳ございません。再審請求については今規定が非常に乏しくて、そのような規定がないのは事実であります。 一方で、通常審におきましては、先ほど申し上げましたように、平成十六年に改正が行われまして、幅広く証拠開示をする一方で、その目的外に使った場合には、それを目的外に使ってはならないと。言い方を変えれば、目的以外に使われないことを前提として広く証拠を開示しようというコンセプトで法案ができたということでございます。 したがいまして、通常審におきましては目的外使用の禁止があるということでありまして、今回、再審請求に証拠提出命令を含むそういった規定を作るに当た…
これ本当、法務省、説明ずるくて。先ほどの証拠開示が通常審と違って、当事者主義の通常審と違って、再審請求審は職権主義で違うからといって、同じ証拠開示じゃなくて違う制度、提出命令を入れながら。この場面になった瞬間に、同じだから同じにすると。全く使い分けをしていまして、ある意味、論理破綻していると私は思いますよ。まあ、それは私の意見です。 続いて、抗告です。 抗告について原則禁止とおっしゃいますけど、原則禁止の条文なんか一つもありませんよね。一つの条文からある条文が削除され、隣の条文に十分な根拠という条件が付いて、抗告可能ですから、無条件抗告可能から条件付…
- (上の発言)
過去の個別の事案について、これが十分な根拠があったかどうかということを証拠も見てない法務当局の立場で区別してお話しするというのは困難であるということは御理解いただきたいと思います。
大事な論点で、メディアも含めて関心強くて、これまでと違って、これからは変わるかなというふうに思っている方も一定おられます。 ただ、実際上、これまでも十分な根拠があって抗告してきたとこれまで説明してこられているんですよ。これまでの説明からすると、これまでも十分な根拠を持って抗告してきたんだったら、今回、条文に十分な根拠が入ったところで何も変わらない、これまでとこれから、一緒だというふうなことになりかねないと思います。この辺り、恐らく法案審議でこれから詰めていく議論だと思います。 時間も限りありますので。あとその他、除斥のテーマにつきましても、除斥の裁判…
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、吉井章さんが委員を辞任され、その補欠として小川克巳さんが選任されました。
─────────────
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 今日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 本日は、今、地方自治体の運営にとって非常に負担になっている在留外国人の対応、とりわけ外国籍の子供の教育、就学をめぐる課題について御質問いたします。 我が国では、在留外国人の数が過去最多となりました。育成就労制度の創設、そして特定技能一号、二号と移行していきますと、家族の帯同を認める道が広がっております。当然、我が国で暮らし、育っていく外国籍の子供も今後更に増えていくことが想定されます。 ただ、就労系の資格で在留する本人と比べて、帯同家族などへの日本語の教…