国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
今日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
本日は、今、地方自治体の運営にとって非常に負担になっている在留外国人の対応、とりわけ外国籍の子供の教育、就学をめぐる課題について御質問いたします。
我が国では、在留外国人の数が過去最多となりました。育成就労制度の創設、そして特定技能一号、二号と移行していきますと、家族の帯同を認める道が広がっております。当然、我が国で暮らし、育っていく外国籍の子供も今後更に増えていくことが想定されます。
ただ、就労系の資格で在留する本人と比べて、帯同家族などへの日本語の教育は手薄だと指摘されています。特に、子供が学校に通って、日本語、日本の文化、慣習学んで社会の一員として育っていくということは、本人の権利擁護としても、我が国の社会の安定のためにも必要なことと考えます。
そこで、まず文部科学大臣にお尋ねしたいのですが、日本国籍のない学齢期相当の外国人の子供は我が国の義務教育の対象なのでしょうか。また、対象ではない場合に、どのように学ぶ機会を保障して学校の教育を制度的に位置付けているのか、お尋ねいたします。
62佐佐藤淳法務省刑事局長
過去の個別の事案について、これが十分な根拠があったかどうかということを証拠も見てない法務当局の立場で区別してお話しするというのは困難であるということは御理解いただきたいと思います。
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泉房穂(立憲)
大事な論点で、メディアも含めて関心強くて、これまでと違って、これからは変わるかなというふうに思っている方も一定おられます。
ただ、実際上、これまでも十分な根拠があって抗告してきたとこれまで説明してこられているんですよ。これまでの説明からすると、これまでも十分な根拠を持って抗告してきたんだったら、今回、条文に十分な根拠が入ったところで何も変わらない、これまでとこれから、一緒だというふうなことになりかねないと思います。この辺り、恐らく法案審議でこれから詰めていく議論だと思います。
時間も限りありますので。あとその他、除斥のテーマにつきましても、除斥の裁判…
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芳賀道也(国民)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、吉井章さんが委員を辞任され、その補欠として小川克巳さんが選任されました。
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
今日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
本日は、今、地方自治体の運営にとって非常に負担になっている在留外国人の対応、とりわけ外国籍の子供の教育、就学をめぐる課題について御質問いたします。
我が国では、在留外国人の数が過去最多となりました。育成就労制度の創設、そして特定技能一号、二号と移行していきますと、家族の帯同を認める道が広がっております。当然、我が国で暮らし、育っていく外国籍の子供も今後更に増えていくことが想定されます。
ただ、就労系の資格で在留する本人と比べて、帯同家族などへの日本語の教育は手薄だと指摘されています。特に、子供が学校に通って、日本語、日本の文化、慣習学んで社会の一員として育っていくということは、本人の権利擁護としても、我が国の社会の安定のためにも必要なことと考えます。
そこで、まず文部科学大臣にお尋ねしたいのですが、日本国籍のない学齢期相当の外国人の子供は我が国の義務教育の対象なのでしょうか。また、対象ではない場合に、どのように学ぶ機会を保障して学校の教育を制度的に位置付けているのか、お尋ねいたします。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
お答えをいたします。
我が国におきましては、外国人児童生徒の保護者に対する就学義務はありませんが、公立の義務教育諸学校へ就学を希望される場合には、国際人権規約なども踏まえまして、その子を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れるところであります。外国人の子供が日本における生活の基礎を身に付け、その能力を伸ばすため、学校における適切な教育の機会を確保することが必要であると考えているところであります。
文部科学省としては、これまで外国人の子供の就学機会の確保に向けた積極的な取組につきまして、各教育委員会に対して通知などで促すとともに、各自治体における就学促進…
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小林さやか(国民)
今の御説明ですと、外国籍の子供は義務教育の対象ではないと、ただ、保護者等が希望すれば公立の学校に通うことができるという整理だったかと思うんですけれども、逆に言うと、保護者が希望しない場合、子供の本人の意向にかかわらず、学校に通えない、通っていない可能性があるということかと思います。
日本国籍の子供に関しましては、住民基本台帳を基に、その学齢期の子供の名簿である学齢簿を作成しているということは承知しております。ただ、この一方、外国籍の子供に関しては、この学齢簿の編製対象ではないものの、文部科学省の指針で準じるものを作成して就学状況を管理、把握するというふ…
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68橋橋爪淳文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
先生からも御指摘のありましたように、まず学齢簿、これは日本国民の就学義務の履行のために編製される帳簿でありまして、その編製は住民基本台帳に基づいて行ってございます。
外国籍の子供につきましては、この学齢簿の編製対象とは厳密に申し上げますとなりませんが、文部科学省におきましては、これまで外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針におきまして、各自治体が学齢簿を編製する際に外国人の子供の就学状況も一体的に管理、把握するよう求めておりまして、これを踏まえて各教育委員会におきまして学齢期の外国人の子供の就学状況についての実態…
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