申し訳ございません。再審請求については今規定が非常に乏しくて、そのような規定がないのは事実であります。
一方で、通常審におきましては、先ほど申し上げましたように、平成十六年に改正が行われまして、幅広く証拠開示をする一方で、その目的外に使った場合には、それを目的外に使ってはならないと。言い方を変えれば、目的以外に使われないことを前提として広く証拠を開示しようというコンセプトで法案ができたということでございます。
したがいまして、通常審におきましては目的外使用の禁止があるということでありまして、今回、再審請求に証拠提出命令を含むそういった規定を作るに当たりまして、目的外使用の禁止を通常審と同様に入れようということでありますけれども、今御懸念などがありましたけれども、例えば、弁護人が目的外、弁護人による証拠の目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的があった場合に限ることとされておりまして、今例えばそういった形で弁護人さんがいろいろな活動をしている中で罰則を、罰を受けるというようなことは、私の理解では想定なかなかしづらいのは事実でありますけれども、これまたどういう事案があるか分かりませんし、現に通常審におきましては、弁護人によるものではありませんけれども、加害者側が被害者に対するプライバシー情報をネットに上げたりするというような行動が起きているところでありまして、やはりそういった目的外使用の禁止というのは設ける必要があると考えているところでございます。
57佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、委員の御指摘の両論併記という意味が、済みません、私も必ずしも十分把握できていないわけですけれども、裁判所に対する提出命令とするのか、それとも弁護人に対する開示を原則とするのか、こういった議論が行われて、その結果、先ほど十対三とおっしゃいましたけれども、そこには学者さん六名が入っておりまして、検察側と言われるのは大変心外ではありますけれども。
その上で、再審請求審というのは職権主義といいまして、普通の通常審というのは、弁護人と検察官がおりまして、そこの当事者で主張とかを闘わせてという話なんですが、それについて、再審請求審は職権主義ということで…
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58
芳賀道也(国民)
発言は委員長の指名を受けてからお願いいたします。
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泉房穂(立憲)
次、目的外使用です。
これ、現状、目的外使用禁止なんて規定ありません。特に特段問題も生じていません。問題も生じていない状況の中で、各種、今日お伝えしたような事件は、新聞報道がなされ、支援者がまさに実際どうなるかの実験をする中で再審無罪判決になっていった経緯、これを閉ざすということは再審への道を閉ざすことにつながります。現状特に問題がないのに、あえて禁止にする必要はないと私は考えます。
質問です。現状どんな大きな問題が生じているんですか。今、条文はありません。条文がありませんけど、問題は生じていないと理解しています。大きな問題がありましたか、ありやなし…
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- (上の発言)
60佐佐藤淳法務省刑事局長
申し訳ございません。再審請求については今規定が非常に乏しくて、そのような規定がないのは事実であります。
一方で、通常審におきましては、先ほど申し上げましたように、平成十六年に改正が行われまして、幅広く証拠開示をする一方で、その目的外に使った場合には、それを目的外に使ってはならないと。言い方を変えれば、目的以外に使われないことを前提として広く証拠を開示しようというコンセプトで法案ができたということでございます。
したがいまして、通常審におきましては目的外使用の禁止があるということでありまして、今回、再審請求に証拠提出命令を含むそういった規定を作るに当たりまして、目的外使用の禁止を通常審と同様に入れようということでありますけれども、今御懸念などがありましたけれども、例えば、弁護人が目的外、弁護人による証拠の目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的があった場合に限ることとされておりまして、今例えばそういった形で弁護人さんがいろいろな活動をしている中で罰則を、罰を受けるというようなことは、私の理解では想定なかなかしづらいのは事実でありますけれども、これまたどういう事案があるか分かりませんし、現に通常審におきましては、弁護人によるものではありませんけれども、加害者側が被害者に対するプライバシー情報をネットに上げたりするというような行動が起きているところでありまして、やはりそういった目的外使用の禁止というのは設ける必要があると考えているところでございます。
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泉房穂(立憲)
これ本当、法務省、説明ずるくて。先ほどの証拠開示が通常審と違って、当事者主義の通常審と違って、再審請求審は職権主義で違うからといって、同じ証拠開示じゃなくて違う制度、提出命令を入れながら。この場面になった瞬間に、同じだから同じにすると。全く使い分けをしていまして、ある意味、論理破綻していると私は思いますよ。まあ、それは私の意見です。
続いて、抗告です。
抗告について原則禁止とおっしゃいますけど、原則禁止の条文なんか一つもありませんよね。一つの条文からある条文が削除され、隣の条文に十分な根拠という条件が付いて、抗告可能ですから、無条件抗告可能から条件付…
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62佐佐藤淳法務省刑事局長
過去の個別の事案について、これが十分な根拠があったかどうかということを証拠も見てない法務当局の立場で区別してお話しするというのは困難であるということは御理解いただきたいと思います。
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泉房穂(立憲)
大事な論点で、メディアも含めて関心強くて、これまでと違って、これからは変わるかなというふうに思っている方も一定おられます。
ただ、実際上、これまでも十分な根拠があって抗告してきたとこれまで説明してこられているんですよ。これまでの説明からすると、これまでも十分な根拠を持って抗告してきたんだったら、今回、条文に十分な根拠が入ったところで何も変わらない、これまでとこれから、一緒だというふうなことになりかねないと思います。この辺り、恐らく法案審議でこれから詰めていく議論だと思います。
時間も限りありますので。あとその他、除斥のテーマにつきましても、除斥の裁判…
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