佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月25日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

申し訳ございません。再審請求については今規定が非常に乏しくて、そのような規定がないのは事実であります。

一方で、通常審におきましては、先ほど申し上げましたように、平成十六年に改正が行われまして、幅広く証拠開示をする一方で、その目的外に使った場合には、それを目的外に使ってはならないと。言い方を変えれば、目的以外に使われないことを前提として広く証拠を開示しようというコンセプトで法案ができたということでございます。

したがいまして、通常審におきましては目的外使用の禁止があるということでありまして、今回、再審請求に証拠提出命令を含むそういった規定を作るに当たりまして、目的外使用の禁止を通常審と同様に入れようということでありますけれども、今御懸念などがありましたけれども、例えば、弁護人が目的外、弁護人による証拠の目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的があった場合に限ることとされておりまして、今例えばそういった形で弁護人さんがいろいろな活動をしている中で罰則を、罰を受けるというようなことは、私の理解では想定なかなかしづらいのは事実でありますけれども、これまたどういう事案があるか分かりませんし、現に通常審におきましては、弁護人によるものではありませんけれども、加害者側が被害者に対するプライバシー情報をネットに上げたりするというような行動が起きているところでありまして、やはりそういった目的外使用の禁止というのは設ける必要があると考えているところでございます。

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